事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(行ケ)10013 |
| 判決日 | 2025-02-27 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 中国金網工業株式会社/被告 株式会社ノブハラ |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は、審決における訂正要件適合 性、記載要件(サポート要件、明確性要件)及び進歩性についての認定判断の 誤りの有無である。 2 特許庁における手続の経緯等 ⑴ 被告は、発明の名称を「多角形断面線材用ダイス」とする発明について、 平成27年9月6日、特許出願(優先権主張・平成26年9月7日)をし、 平成28年11月4日、設定登録(特許第6031654号、請求項数16。 以下「本件特許」という。甲28)を受けた。 ⑵ 原告は、平成29年5月12日、本件特許について特許異議の申立て(異 議2017-700464号事件)をし、被告は、平成30年5月1日付け 訂正請求書に基づき、特許請求の範囲請求項〔1~6〕〔7~12〕〔13 ~16〕の訂正請求(甲24、25)をするなどした。 特許庁は、平成31年1月30日付けで、請求項13の削除を含む訂正を 認めた上、特許請求の範囲請求項14から16までに係る特許を取り消し、 請求項1から12までに係る特許を維持し、請求項13に係る特許について の特許異議の申立てを却下するとの決定(甲30)をし、同決定は確定した (これにより、本件特許の請求項数は12となった。)。 ⑶ 原告は、令和2年4月21日、本件特許について特許無効審判(以下「本 件無効審判」という。)を請求し、訂正要件、記載要件(サポート要件、明 確性要件)、新規性及び進歩性に関する無効理由を主張した。 特許庁は、これを無効2020-800043号事件として審理した上、 令和4年1月20日付けで、本件無効審判の請求は成り立たないとする審決 (以下「1次審決」という。)をした。 原告は、令和4年2月28日、1次審決の取消しを求めて訴訟を提起した ところ、知財高裁は、同年11月16日、1次審決には明確性要件について の判断の誤りがあるなどとして、1次審決を取り消す判決(令和4年〔行 ケ〕第10019号。甲41)をした。 ⑷ 特許庁は、令和5年1月11日付けで、本件無効審判の審理を再開し、被 告は、同月30日付け訂正請求書に基づき、特許請求の範囲請求項〔1~ 6〕〔7~12〕の訂正請求(以下「本件訂正」という。なお、本件特許の 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面であって本件訂正直前のも のを、以下「本件明細書」という。甲28、乙2の2及び3)をした。 特許庁は、令和6年1月9日付けで、本件訂正を認めた上、特許請求の範 囲請求項1~4、6~12に係る特許についての本件無効審判の請求は成り 立たない、請求項5に係る特許についての本件審判の請求は却下するとの審 決(以下「本件審決」という。)をし、その謄本は、同月19日に原告に送 達された。 ⑸ 原告は、令和6年2月19日、本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起 した。 3 特許請求の範囲の記載等 ⑴ 本件訂正前における本
主文(判決文より)
1 特許庁が無効2020-800043号事件について令和6年1 月9日にした審決を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。