損害賠償請求、同反訴請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和5(ネ)10060
判決日2024-01-10
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文商法512条

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点(争点7から9までは、当審で追加された争点)
(1) 本件出版許諾契約1の成否(争点1)
(2) 本件出版許諾契約2の成否(争点2)
(3) 被告に生じた損害及びその額(争点3)
(4) 著作者人格権(公表権)侵害の有無(争点4)
(5) 自己決定権侵害の有無(争点5)
(6) 原告に生じた損害及びその額(争点6)
(7) 商法512条に基づく報酬請求権の存否(争点7)
(8) 商法512条に基づく報酬請求権に係る消滅時効の成否(争点8)
(9) 契約締結上の過失に基づく損害賠償請求権の存否(争点9)
4 前記争点に関する当事者の主張
当審における当事者の補充主張を踏まえ以下のとおり補正し、後記5において争
点7から9までに係る当審における当事者の追加主張を付加するほかは、原判決の
「事実及び理由」中の5頁21行目から10頁25行目までに記載するとおりであ
るからこれを引用する。
(1) 6頁11行目の「加除修正」を「加筆修正」と改め、13・14行目の「本
件出版許諾契約1における印税等の経済的条件は、被告の通常の条件によるものと
された。」を「なお、本件出版許諾契約1の合意の内容は、Aから被告に対する独占
的な複製許諾であり、印税等の経済条項を含むものではない。そして、前記アの経
緯からすると、Aと被告との間では、Aが最初に原稿を作成した時点において、本
- 4 -
件書籍が著作物として完成することを停止条件とする複製許諾の合意があったとい
うべきであり、未完成原稿が作成されたことにより条件が成就し、又は、遅くとも、
後記ウのとおり原告が相続後に最終稿を作成して被告に送付した令和元年7月9日
頃には、上記条件が成就し、複製許諾を内容とする本件出版許諾契約1の効力が生
じた。」
(2) 7頁3行目の「また、」から4行目末尾までを「また、著作物が完成しておら
ず、複製許諾の対象が確定していないのに、停止条件付きとはいえ、複製許諾契約
が成立することはあり得ない。」と改める。
(3) 7頁15行目の末尾に「仮にそうでないとしても、原告が話合いを拒絶する
意思を明示した同年12月16日までに本件出版許諾契約2が成立した。なお、本
件出版許諾契約2の内容は、複製合意と有償契約としての印税等の経済的条件を含
むものである。」を加える。
(4) 10頁3・4行目の「自己決定権」を「人格権の一内容である自己決定権」
と改め、11行目の末尾に改行して、次のとおり加える。
「 そして、原告が、令和2年12月16日付け内容証明郵便(前提事実(3)の通
告書)により、被告に対し、直ちに出版予告を削除するよう求め、直ちに出版予告
の削除がされない限り出版契約を締結することはない旨通告したのにもかかわらず、
被告は、原告の要請に応じなかった。しかも、被告が、被告ウェブサイトから本

主文(判決文より)

1 原告の本件控訴を棄却する。
2 被告の本件控訴を棄却する。
3 原告は、被告に対し、78万1345円及びこれに対する
令和4年5月10日から支払済みまで年3%の割合による
金員を支払え。
4 被告の当審におけるその余の請求をいずれも棄却する。
5 当審における訴訟費用は、本訴反訴を通じこれを6分し、
- 1 -
その5を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。
6 この判決は、第3項に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。