損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和4(ネ)10066
判決日2023-12-27
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法102条2項
当事者控訴人 スターゼン株式会社/被控訴人 滝沢ハム株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点(なお、当審において被控訴人各製品の販売数量、利益率に
つき争いがなくなった。)及び争点に関する当事者の主張は、次のとおり補正
し、後記3及び4のとおり当審における当事者の主な補充主張を付加するほか
は、原判決の「事実及び理由」中、第2の2ないし4(原判決2頁20行目から
23頁23行目)に記載のとおりであるから、これを引用する(なお、原判決
は、本件特許の請求項1に係る発明を「本件発明」としているが、請求項1と訂
正後の請求項5の相違が後記⑴のとおりの下線部分のみであり、その部分につ
き後記⑵のとおり充足性に争いがないことに照らし、そのまま本件特許の訂正
後の請求項5に係る発明を指すものとして「本件発明」を読み替える。)。
⑴ 原判決2頁25行目の「(以下」から同頁26行目の「という。)」まで
を削り、同3頁9行目の冒頭から同4頁8行目の末尾までを次のとおり改め
る。
「⑷ 被控訴人は、平成31年4月8日、本件特許の特許請求の範囲の請
求項1ないし5に係る発明についての特許につき無効審判を請求し、
特許庁は、これを無効2019-800030号として審理した(以
下、『本件無効審判』という。)。
シンコウフーズは、令和2年7月6日に訂正請求書を提出し、同日
付け訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の
請求項2、5について請求項ごとに訂正すること(以下、『本件訂正』
という。)を求めた。
特許庁は、本件無効審判について、令和3年2月8日、結論を『特
許第5192595号の特許請求の範囲を令和2年7月6日付け訂正
請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項2、
5について訂正することを認める。特許第5192595号の請求項
1、2に係る発明についての特許を無効とする。特許第519259
5号の請求項3、4、5に係る発明についての審判請求は、成り立た
ない。』とする審決(以下『本件審決』という。)をした(甲172)。
シンコウフーズ及び被控訴人は、それぞれ本件審決の取り消しを求
めて審決取消訴訟を提起した(当庁令和3年(行ケ)第10038号、
同第10040号)が、知財高裁は、令和5年2月6日、シンコウフ
ーズ及び被控訴人それぞれの請求を棄却する旨の判決をした。これに
対しシンコウフーズ及び被控訴人が上告受理申立てをしたが、最高裁
は、令和5年9月21日、上告不受理決定をした(甲228、229、
当裁判所に顕著)。
⑸ 本件特許権に係る特許請求の範囲の請求項5の記載は、以下のとお
りである(以下、請求項5に記載された発明を『本件発明』という。
また、本件特許権に係る明細書を『本件明細書』という。なお、本件
明細書には『脱酸素材』と記載され、乙12等には『脱酸素剤』と記
載されているが、これらは同じ意味と解される。)。
『特

主文(判決文より)

1 原判決を取り消す。
2 被控訴人は、控訴人に対し、315万7627円及びこれに対す
る令和2年1月31日から支払済みまで年5分の割合による金員を
支払え。
3 控訴人のその余の請求を棄却する。
4 訴訟費用は、第1、2審を通じてこれを50分し、その1を被控
訴人の負担とし、その余を控訴人の負担とする。
5 この判決の第2項は、仮に執行することができる。

出典

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