事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ネ)10066 |
| 判決日 | 2023-12-27 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法102条2項 |
| 当事者 | 控訴人 スターゼン株式会社/被控訴人 滝沢ハム株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点(なお、当審において被控訴人各製品の販売数量、利益率に つき争いがなくなった。)及び争点に関する当事者の主張は、次のとおり補正 し、後記3及び4のとおり当審における当事者の主な補充主張を付加するほか は、原判決の「事実及び理由」中、第2の2ないし4(原判決2頁20行目から 23頁23行目)に記載のとおりであるから、これを引用する(なお、原判決 は、本件特許の請求項1に係る発明を「本件発明」としているが、請求項1と訂 正後の請求項5の相違が後記⑴のとおりの下線部分のみであり、その部分につ き後記⑵のとおり充足性に争いがないことに照らし、そのまま本件特許の訂正 後の請求項5に係る発明を指すものとして「本件発明」を読み替える。)。 ⑴ 原判決2頁25行目の「(以下」から同頁26行目の「という。)」まで を削り、同3頁9行目の冒頭から同4頁8行目の末尾までを次のとおり改め る。 「⑷ 被控訴人は、平成31年4月8日、本件特許の特許請求の範囲の請 求項1ないし5に係る発明についての特許につき無効審判を請求し、 特許庁は、これを無効2019-800030号として審理した(以 下、『本件無効審判』という。)。 シンコウフーズは、令和2年7月6日に訂正請求書を提出し、同日 付け訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の 請求項2、5について請求項ごとに訂正すること(以下、『本件訂正』 という。)を求めた。 特許庁は、本件無効審判について、令和3年2月8日、結論を『特 許第5192595号の特許請求の範囲を令和2年7月6日付け訂正 請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項2、 5について訂正することを認める。特許第5192595号の請求項 1、2に係る発明についての特許を無効とする。特許第519259 5号の請求項3、4、5に係る発明についての審判請求は、成り立た ない。』とする審決(以下『本件審決』という。)をした(甲172)。 シンコウフーズ及び被控訴人は、それぞれ本件審決の取り消しを求 めて審決取消訴訟を提起した(当庁令和3年(行ケ)第10038号、 同第10040号)が、知財高裁は、令和5年2月6日、シンコウフ ーズ及び被控訴人それぞれの請求を棄却する旨の判決をした。これに 対しシンコウフーズ及び被控訴人が上告受理申立てをしたが、最高裁 は、令和5年9月21日、上告不受理決定をした(甲228、229、 当裁判所に顕著)。 ⑸ 本件特許権に係る特許請求の範囲の請求項5の記載は、以下のとお りである(以下、請求項5に記載された発明を『本件発明』という。 また、本件特許権に係る明細書を『本件明細書』という。なお、本件 明細書には『脱酸素材』と記載され、乙12等には『脱酸素剤』と記 載されているが、これらは同じ意味と解される。)。 『特
主文(判決文より)
1 原判決を取り消す。 2 被控訴人は、控訴人に対し、315万7627円及びこれに対す る令和2年1月31日から支払済みまで年5分の割合による金員を 支払え。 3 控訴人のその余の請求を棄却する。 4 訴訟費用は、第1、2審を通じてこれを50分し、その1を被控 訴人の負担とし、その余を控訴人の負担とする。 5 この判決の第2項は、仮に執行することができる。
出典
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