事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ネ)10070 |
| 判決日 | 2023-12-20 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法38条3項 |
| 当事者 | 被控訴人 TRAVELPLUSINTERNATIONAL株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に対する当事者の主張は、後記3のとおり補正し、 後記4のとおり当審における控訴人の補充主張を付加し、後記5のとおり当審 における被控訴人の補充主張を付加するほか、原判決「事実及び理由」第2の 2及び3並びに第3(3頁15行目から28頁23行目まで)記載のとおりで あるから、これを引用する。 3 原判決の補正 ⑴ 原判決4頁9行目の後に改行して次のとおり加える。 「⑷ 被控訴人による前訴の提起 被控訴人は、控訴人に対し、控訴人が控訴人各標章の付された控訴人商 品を販売等することにより被控訴人の本件商標権が侵害されていると主 張し、控訴人商品の販売等の差止め及び控訴人商品の廃棄を求める訴えを 東京地方裁判所に提起し(東京地方裁判所令和元年(ワ)第26463号。 以下、上記訴えに係る訴訟を「前訴」という。)、同裁判所は、令和2年9 月29日、被控訴人の請求を認容する判決をした。控訴人は、同判決を不 服として控訴したが(知的財産高等裁判所令和2年(ネ)第10060号)、 同裁判所は、令和3年4月21日、控訴人の控訴を棄却し、その後上記判 決は確定した。」 ⑵ 原判決15頁17行目から18行目にかけて及び同頁19行目の「被告商 品の割合」を「控訴人商品の売上げの占める割合」に改める。 ⑶ 原判決16頁6行目(「そして、」から始まる行)の「損益計算書(乙15) の売上高」を「控訴人の損益計算書(乙15)に記載された各年度における 控訴人の売上高」に改める。 4 当審における控訴人の補充主張 ⑴ア 控訴人が「SWISSWIN」のブランド名を付して販売する商品の大 部分の製品番号(品番)は「SW」から始まるものであるが、控訴人は、 設立当初から、「SWISSWIN」のブランド名を付して販売する商品に、 控訴人各標章とは別の標章(以下「別標章」という。)を付すことがあった。 また、控訴人が「SUISSEWIN」のブランド名を付して販売する 商品の大部分の製品番号(品番)は「SN」から始まるものであるが、控 訴人は、設立当初から、「SUISSEWIN」のブランド名を付して販売 する商品に、別標章を付したり、SUISSEWINのブランド名だけを 付したりしたことがあった。 このように、「SWISSWIN」のブランド名を付して販売する商品 (品番が「SW」から始まるもの)や「SUISSEWIN」のブランド 名を付して販売する商品(品番が「SN」から始まるもの)に別標章が付 されることがあることは明白であり、品番が「SW」や「SN」から始ま る商品に特段の事情が認められない限り控訴人各標章が付されていると 推認することは到底できない。 イ 平成29年に開催された展示会を撮影した乙11に写っている展示台正 面には、別標章とともに「SWISSWIN」のブランド名が表示されて
主文(判決文より)
1 本件控訴及び本件附帯控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とし、附帯控訴費用は被控訴人の負担とす る。 3 被控訴人のため、この判決に対する上告及び上告受理申立てのため の付加期間を30日と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。