事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ネ)10077 |
| 判決日 | 2023-11-30 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 控訴人 株式会社NTTドコモ |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に対する当事者の主張 当審における当事者の主張を踏まえ、以下のとおり補正するほかは、原判決の「事 実及び理由」中の第2の1から3まで(原判決2頁11行目から5頁8行目まで) に記載するとおりであるから、これを引用する。 (1) 2頁19行目の「別紙投稿記事目録の投稿日時欄記載の日時において」を「令 和4年8月31日午後10時3分」と、21行目の「同目録」を「本判決別紙投稿 記事目録」と、24行目の「被告は、」から25行目の「開示を受けた。」までを、 「被告は、東京地方裁判所に対し、本件サイトの管理者を相手方として、本件アカ ウントにログインした際のIPアドレス及びタイムスタンプのうち、同月25日以 降のもの全てについての開示を求める仮処分命令申立てをし、同年10月26日、 これについて仮の開示を命ずる仮処分決定を得た(乙3)。本件サイトの管理者は、 その後、被告に対し、上記仮処分決定により開示を命じられた情報を開示した(乙 4の1・2)。」と、それぞれ改める。 (2) 3頁9行目の「基本事件」を「本件命令申立事件」と、同行目の「原決定」 - 2 - を「本件決定」と、18・19行目の「本件投稿は、被告の許諾なく、本件サイト に本件写真をアップロードした。」を「氏名不詳者は、被告の許諾なく、本件サイト に本件写真を含む本件投稿をした。」と、それぞれ改める。 (3) 3頁22行目から24行目までを次のとおり改める。 「本件写真は、被告とされる者を撮影したものであるが、ありふれたものであっ て創作性がなく、著作物性を有するものではない。 また、本件写真の著作権が被告にある事実は立証されていない。 したがって、本件投稿は、被告の有する本件写真に係る公衆送信権を侵害するも のということはできず、権利侵害が明白であるとはいえない。」 (4) 4頁1行目から12行目までを次のとおり改める。 「「侵害関連通信」について定める規則5条の「侵害情報の送信と相当の関連性を 有する」の解釈につき、侵害情報の送信と最も時間的に近接して行われたものに拘 泥する必要はない。 侵害関連通信には、「特定電気通信役務提供者が発信者情報開示請求を受けたと きにその記録を保有している通信のうち」との限定が付されているから(総務省総 合通信基盤局消費者行政第二課「プロバイダ責任制限法逐条解説」2023年3月・ 167頁、乙8)、たとえば、サイト管理者が「最も時間的に近接する」通信に係る 発信者情報(IPアドレス)を保有していないときには、保有していない発信者情 報が開示請求の対象とならないだけでなく、当該通信は、侵害関連通信からも除外 される。本件では、原告は、最も時間的に近接する通信(本件直後ログイン時通信) では発信者を特定できなかったのであるから、原告は本件直後ログイン時通信につ
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。