発信者情報開示命令の申立てについての決定に対する異議控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和5(ネ)10077
判決日2023-11-30
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
当事者控訴人 株式会社NTTドコモ

この事件の代理人

  • 加藤瑛子(控訴人代理人)/第二東京弁護士会
  • 神田知宏(被控訴人代理人)/第二東京弁護士会

争点(判決文より)

争点及び争点に対する当事者の主張
当審における当事者の主張を踏まえ、以下のとおり補正するほかは、原判決の「事
実及び理由」中の第2の1から3まで(原判決2頁11行目から5頁8行目まで)
に記載するとおりであるから、これを引用する。
(1) 2頁19行目の「別紙投稿記事目録の投稿日時欄記載の日時において」を「令
和4年8月31日午後10時3分」と、21行目の「同目録」を「本判決別紙投稿
記事目録」と、24行目の「被告は、」から25行目の「開示を受けた。」までを、
「被告は、東京地方裁判所に対し、本件サイトの管理者を相手方として、本件アカ
ウントにログインした際のIPアドレス及びタイムスタンプのうち、同月25日以
降のもの全てについての開示を求める仮処分命令申立てをし、同年10月26日、
これについて仮の開示を命ずる仮処分決定を得た(乙3)。本件サイトの管理者は、
その後、被告に対し、上記仮処分決定により開示を命じられた情報を開示した(乙
4の1・2)。」と、それぞれ改める。
(2) 3頁9行目の「基本事件」を「本件命令申立事件」と、同行目の「原決定」
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を「本件決定」と、18・19行目の「本件投稿は、被告の許諾なく、本件サイト
に本件写真をアップロードした。」を「氏名不詳者は、被告の許諾なく、本件サイト
に本件写真を含む本件投稿をした。」と、それぞれ改める。
(3) 3頁22行目から24行目までを次のとおり改める。
「本件写真は、被告とされる者を撮影したものであるが、ありふれたものであっ
て創作性がなく、著作物性を有するものではない。
また、本件写真の著作権が被告にある事実は立証されていない。
したがって、本件投稿は、被告の有する本件写真に係る公衆送信権を侵害するも
のということはできず、権利侵害が明白であるとはいえない。」
(4) 4頁1行目から12行目までを次のとおり改める。
「「侵害関連通信」について定める規則5条の「侵害情報の送信と相当の関連性を
有する」の解釈につき、侵害情報の送信と最も時間的に近接して行われたものに拘
泥する必要はない。
侵害関連通信には、「特定電気通信役務提供者が発信者情報開示請求を受けたと
きにその記録を保有している通信のうち」との限定が付されているから(総務省総
合通信基盤局消費者行政第二課「プロバイダ責任制限法逐条解説」2023年3月・
167頁、乙8)、たとえば、サイト管理者が「最も時間的に近接する」通信に係る
発信者情報(IPアドレス)を保有していないときには、保有していない発信者情
報が開示請求の対象とならないだけでなく、当該通信は、侵害関連通信からも除外
される。本件では、原告は、最も時間的に近接する通信(本件直後ログイン時通信)
では発信者を特定できなかったのであるから、原告は本件直後ログイン時通信につ

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。