事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ネ)10064 |
| 判決日 | 2023-11-08 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法350条 |
| 当事者 | 控訴人 株式会社Xコーポレーション/参加人 株式会社大林組/被控訴人 株式会社祥起 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) ウォールキャッチャー(WC)及びスーパーウォールキャッチャー(SWC) が本件契約の対象であるか否か(争点1) (2) 本件特約上の義務違反の成否 ア 補助参加人からの侵害警告への対応義務の有無 (ア) SWCが乙1発明の技術的範囲に属するか否か(争点2) (イ) 乙1特許権に共同出願違反の無効理由があるか否か(争点3) イ 本件特約上の対応義務違反の成否(争点4) (3) 損害の発生及び額(争点5) 4 争点に関する当事者の主張 以下のとおり原判決を訂正し、当審における当事者の補充主張を付加するほか、 原判決の「事実及び理由」の第3の1~4及び6記載のとおりであるから、これを 引用する。 (1) 原判決の訂正 ア 原判決7頁17行目、同15頁25行目、同17頁17行目の各「原告らの 主張」をそれぞれ「控訴人の主張」に改める。 イ 原判決8頁3頁の「原告らに対し」を「控訴人に対し」に改める。 ウ 原判決8頁7行目、同14頁6行目の各「原告ら及び補助参加人の主張」を それぞれ「控訴人及び補助参加人の主張」に改める。 エ 原判決8頁8行目から10行目までを削る。 オ 原判決14頁7行目から9行目までを削る。 カ 原判決16頁14行目、同頁16行目、同頁17行目、同頁21行目、同1 7頁6行目、同頁8行目、同頁20行目の各「原告ら」をそれぞれ「控訴人」に改 める。 キ 原判決17頁18行目冒頭から21行目の「(2)」までを削る。 ク 原判決17頁22行目の「ア」を「(1)」に、同18頁1行目の「イ」を「(2)」 に、同頁2行目の「ウ」を「(3)」に改める。 ケ 原判決18頁5行目から7行目までを削る。 コ 原判決18頁22行目の「売掛金債権」を「個別契約による売掛金債権」に 改める。 (2) 当審における控訴人の補充主張 ア 控訴人と被控訴人との間の本件契約における本件特約は、被控訴人が補助参 加人に対し乙1特許権の実施権の存在を認めさせるために、被控訴人が主体的に訴 訟等によって自らがこの商品の特許権者であると証明することを約した規定と解 すべきであって、被控訴人はそのような義務を果たしていない。 イ 被控訴人は東レとの間で、平成18年6月23日、東レが被控訴人に対し「ル ープボンド(LB)」「スーパーループボンド(SLB)」の製品製造に必要な金型を 無償貸与すること、被控訴人は東レの承諾を得ることなく金型を目的外使用をして はならないこと等を内容する契約を締結しており(丙14)、同契約によると、被控 訴人は、製造委託を受けた業者にすぎない上、同契約に違反して本件対象商品を販 売したのであるから、そもそも乙1発明の共同発明者でないことを認識していたと いえる。 (3) 当審における補助参加人の補充主張 原判決は、被控訴人代表者の供述につき、信用性が
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は、控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。