損害賠償請求控訴事件,特許権侵害による損害賠償請求債務不存在確認等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和3(ネ)10061
判決日2023-10-04
分類知的財産 / その他
判決種別判決
当事者控訴人 兼被控訴人株式会社/一審原告 補助参加人ピーアイアドバンストマテリアルズカンパニー・リミテッド/被控訴人 兼控訴人株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 一審被告の控訴に基づき原判決中一審被告敗訴部分を取り消す。
2 前項の部分につき一審原告の訴えをいずれも却下する。
3 一審原告の本件控訴を棄却する。
4 一審原告の当審における拡張請求を棄却する。
5 訴訟費用は、第2事件に係る知的財産高等裁判所平成30年(ネ)
第10059号事件判決及び最高裁判所平成31年(受)第619
号事件判決により負担が確定した部分を除き、第1事件については
第1、2審を通じ、第2事件については第1審、差戻し前の控訴審、
上告審、差戻し後の第1審及び差戻し後の控訴審を通じ、参加人に
生じた費用は参加人の負担とし、その余は一審原告の負担とする。
6 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を3
0日と定める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。