事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ネ)10014 |
| 判決日 | 2023-09-13 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 被控訴人 CKD株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に対する当事者の主張 次のとおり訂正するほかは、原判決の「事実及び理由」の第2の1及び2並びに 第3に記載のとおりであるから、これらを引用する。 - 2 - (1) 原判決4頁12行目末尾に「原判決は、この点について、商品の形態が取引 の際に出所表示機能を有するものではないと認められる場合には、特定の出所を表 示するものとして特別顕著性又は周知性があるとはいえないと説示しており、従来 の裁判例で用いられている確立した規範とは論理が逆転している。」を加える。 (2) 原判決5頁9行目及び9頁11行目の各「市場シェア」をいずれも「中圧B ガス供給用のガスバルブ市場におけるシェア」と改める。 (3) 原判決5頁16行目から17行目にかけての「きたのであるから」を「きた ため、中圧Bのガス遮断弁の需要者に原告製品を知らない者はおらず、控訴人の商 標等が付されていなくとも、製品の形態からそれが控訴人の製品であることを覚知 するのであるから(甲10)」と改める。 (4) 原判決6頁12行目の末尾に「本来、商品の識別標識機能を有しない商品の 形態が例外的に保護されるのは、需要者が、当該商品の形態に基づいて商品を選択 するという実態を前提とするものであり、高い機能及び信頼性を求めて製品の形態 を重視しない専門業者を需要者とする本件はそのような前提を欠くから、商品の形 態を「商品等表示」として保護すべき場合に当たらない。」を加える。 (5) 原判決6頁18行目の「別紙対比表の」を「別紙対比表に」と改める。 (6) 原判決6頁26行目の「原告製品を」を「原告製品と」と改める。 (7) 原判決9頁2行目の末尾に「また、不競法2条1項1号が商品等表示の使用、 譲渡、譲渡のための展示等、不正競争行為に該当する行為を類型化していることか らすると、法は、譲渡時のみならず、広く需要者が商品に接する時点で混同が生じ 得る場合にも保護を及ぼす趣旨と解されるから、仮に、商品の譲渡時には出所の混 同が生じないとしても、これをもって直ちに混同のおそれが否定されるものではな く、需要者が商品に接する時点で混同が生じ得るのであれば、混同のおそれがある というべきである。」を加える。 (8) 原判決9頁25行目の「照らせは」を「照らせば」と改める。 (9) 原判決9頁25行目の末尾に改行して、以下を加える。 - 3 - 「控訴人はドイツの代表的な企業の一つとして、被控訴人は我が国のプライム市 場に上場しているバルブ業界では有数の企業であって、いずれも本件製品の事業分 野における有力な製造会社であり、それぞれ独立した事業体であること、また、両 社がこの事業分野において完全な競争関係にあり、その結果、グループ関係などな く、資本関係も提携関係もないことは、業界では周知の事柄である。そもそも、被
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。 3 控訴人のために、この判決に対する上告及び上告受 理申立てのための付加期間を30日と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。