損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和6(ネ)10058
判決日2025-02-13
分類知的財産 / 特許
判決種別判決

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張は、後記2のとおり当審にお
ける原告の補足的主張を加えるほかは、原判決の「事実及び理由」中、第2の
3、4及び第3(原判決2頁15行目から9頁12行目まで)に記載のとおり
であるから、これを引用する。なお、引用文中の「別紙」は「原判決別紙」と
読み替える。
2 当審における原告の補足的主張
⑴ 争点1(本件公表行為が承諾を得ない公表行為であって、甲2契約におけ
る被告の債務不履行となるか)について
ア 講習会資料について
原判決は、水車を用いて青ノリの人工採苗をすることができるとの技術
思想自体は本件共同研究以前に存在し公知となっていたと認定した。
しかし、その認定の根拠とされた講習会資料(乙5)は、本件記載部分
が、他の箇所の字体、書式と異なっていること等から、改ざんされた疑い
が濃いものである。
また、原告が情報開示請求手続を通じて入手した資料全文(甲26)を
みると、①乙5の本件記載部分に対応する箇所の字体が乙5のものと異な
っていること、②全体的に、手書きの部分があったり、字体が不統一であ
ったり、段落番号やページ番号その他に多数の不備があること、③タンク
式人工採苗の講習会において、「今後の課題」などとして水車採苗に言及
することはあり得ないこと、④水車採苗による「芽数の調整」の方法が不
明であること等から、やはり、改ざんされた疑いが濃いものである。
甲26及び乙5が改ざんされたものであることは、同資料を作成したA
(以下「A氏」という。)の話からも裏付けられる。
また、被告がその後行った青ノリの養殖技術の研究(甲27~29)を
みても、タンク式の方法を研究しており、水車採苗への言及がないことか
ら、前記講習会で水車採苗について言及されたとは考えられない。
イ 青ノリの水車採苗の周知性について
青ノリの水車採苗について、A氏は研究をしておらず、黒ノリ、青ノリ
を養殖している各県の業者においても知識はなく、実際に行われていない
のであるから、周知の技術ではない。
ウ 本件公表内容について
本件公表内容は、平成28年の本件共同研究の成果である。
本件公表内容のうち、1時間に40枚のノリ網への胞子付着が可能であ
る旨の記載は、平成28年の本件共同研究の成果を元に、平成29年に原
告が独自に行った研究結果を、被告の担当者が原告から聞き取り、そのま
ま記載したものである。
なお、被告は、本件共同研究のデータを原告に開示していないし、被告
が本件共同研究の結果として主張する内容は、A氏によれば「平成9年の
公開特許公報時にすでに解明されており、何ら研究成果でもない」とのこ
とであるから、実際の本件共同研究の結果ではない。
エ 事前の了解等について
被告は、原告との間で共同研究契約を締結した以上、青ノリ水車採苗に
関してウェブサイ

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。