事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(行ケ)10098 |
| 判決日 | 2023-04-20 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 落合刃物工業株式会社/被告 カワサキ機工株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は、新規 性及び進歩性についての判断の誤りの有無である。 - 1 - 1 特許庁における手続の経緯 (1) 被告は、平成16年8月12日、発明の名称を「茶枝葉の移送方法並びにそ の移送装置並びにこれを具えた茶刈機」とする発明について特許出願(特願200 4-235170号。以下「本件出願」という。)をし、平成21年7月31日、そ の設定登録を受けた(特許第4349999号。請求項の数15。以下、この特許 を「本件特許」という。)。(甲3) (2) 原告は、令和2年11月30日、本件特許の特許請求の範囲の請求項1~3、 7~9及び13に係る発明についての特許の無効審判の請求をし(無効2020- 800116号事件。以下「本件審判請求」という。)、被告は、令和3年12月6 日付けで訂正の請求をし、令和4年4月22日付けで同訂正事項を補正する手続補 正をした(甲6の1~3、甲7の1・2。以下、上記手続補正により補正された上 記訂正の請求を「本件訂正請求」といい、本件訂正請求による訂正後の本件特許に 係る明細書及び図面を「本件明細書」という。本件訂正請求は、請求項1~4、7 ~10及び13~15を訂正し、請求項5、6、11及び12を削除するとともに、 明細書の一部を訂正するものである。)。特許庁は、同年8月8日、本件審判請求に ついて、本件訂正請求に係る訂正を認めた上で、「本件審判請求は、成り立たない。」 とする審決(以下「本件審決」という。)をし、本件審決の謄本は、同月22日に原 告に送達された。 2 本件特許に係る発明の要旨 本件訂正請求に係る訂正後の本件特許の特許請求の範囲の請求項1~3、7~9 及び13の記載は、次のとおりである(以下、各請求項に係る発明を請求項の番号 に応じて「本件発明1」などといい、本件発明1~3、7~9及び13を併せて「本 件発明」という。)。 【請求項1】 バリカン式の刈刃(22)によって刈り取った茶葉や枝幹等の茶枝葉(A)を、移送ダ クト(6)内に流す圧力風の作用のみによって、前記刈刃(22)から所定の位置まで移 - 2 - 送する方法であって、 前記移送ダクト(6)は、ダクト内において茶枝葉(A)の移送が開始される移送開始 部(31)の下部が、前記刈刃(22)とほぼ同じ高さに設定されるものであり、 刈り取り後の茶枝葉(A)を前記刈刃(22)から所定の位置まで移送するにあたって は、負圧吸引作用を奏する背面風(W)のみを前記刈刃(22)の直後方から移送ダクト (6)に送り込むことによって、茶枝葉(A)の移送を行うようにしたことを特徴とする 茶枝葉の移送方法。 【請求項2】 前記移送ダクト(6)は、移送開始部(31)が、平面から視て前記刈刃(22)を取り囲む ように形成されるものであり、 また前記背面風(W)を前記刈刃(22)の後
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。