事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ネ)10098 |
| 判決日 | 2023-03-23 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 控訴人 ジュリアインテリア合同会社被控訴人VENTOTA株式会社 |
この事件の代理人
- 福田あやこ(被控訴人代理人)/大阪弁護士会
争点(判決文より)
争点」及び「争点に対する当事者の主張」は、後記3のとお り、当審における控訴人の補充主張を付加するほかは、原判決の「事実及び理 由」欄の第2の1、3及び4に記載のとおりであるから、これを引用する。 3 控訴人の当審における補充主張 原告各製品の形態は不競法2条1項1号の「商品等表示」に該当すること 原判決は、①原告各製品のシェード部分の形状は、一般的なシーリングラ イトのシェード部分の形状とは異なる特徴を有するが、シェード部分は、そ の外観を構成する主たる構成である一方で、その実用目的である発光機能を 直接担う部材ではないことから、シーリングライトを設置する場所に合わせ て様々なデザインとすることが可能であると考えられ、このようなシェード 部分の性質に照らせば、原告各製品のシェード部分の形状が他の同種商品と 比べて顕著に異なることを基礎づける事情を認めるに足りる証拠はなく、ま た、第4世代の本体部分の形状は、一般的なシーリングライトの本体部分の 形状と比較して特徴的なものとはいえない、② 原告製品の第4世代製品の シェード部分は、第1世代製品から変更がなく、第1世代製品の販売が開始 された平成22年から既に10年以上が経過しているが、原告各製品のこれ までの販売数を認めるに足りる証拠はなく、SNSによる宣伝広告の期間、 内容及び効果を認めるに足りる証拠もないし、また、第4世代製品の本体部 分について改良が加えられて販売が開始されたのは平成30年からであり、 通常、シェード部分によって隠れているため、需要者の注意を惹くことも少 ない、 1943年に創業したデンマークのレ・クリント社が製造販売する シーリングライトは、少なくとも原告製品1、2及び4のシェード部分とか なり似通っており、こうした事情からすると、原告各製品のシェード部分の 形状が長年にわたり、控訴人により独占的に利用されていたとは認め難い、 原告各製品の形態が控訴人の出所を表示するものとして周知になっていた と認めるに足りる他の証拠はない、として、原告各製品は、「商品等表示」に 該当しない旨判断したが、以下のとおり、誤りである。 ア 特別顕著性(①)について 原判決は、シーリングのシェード部分は、シーリングライトを設置する 場所に合わせて様々なデザインとすることが可能であると説示し、設置す る場所に合わせて様々なデザインとすることが可能であるから同種の設 置場所ならデザインも同種というという論理であるが、根本的に間違えて いる。シーリングライトは、文字どおり、天井に設置するライトであって 設置場所は同じであり、デザインは設置場所とは関係がなく、同じ設置場 所ならデザインも同種という論理関係にはない。一般的なシーリングライ トも同種の商品も設置場所は同じである。 また、原判決は、第4世代の本体部分の形
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。