発信者情報開示請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和4(ネ)10102
判決日2023-03-23
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
当事者被控訴人 ソフトバンク株式会社

この事件の代理人

  • 大熊裕司(控訴人代理人)/第一東京弁護士会
  • 金子和弘(被控訴人代理人)/東京弁護士会

争点(判決文より)

争点」及び「争点に関する当事者の主張」は、以下のとお
り補正し、後記3のとおり当審における当事者の補充主張を付加するほか、原
判決の「事実及び理由」欄の第2の1ないし3に記載するとおりであるから、
これを引用する。
⑴ 原判決3頁21行目、7頁5ないし6行目の「(法4条1項)」の次に「又
は「特定発信者情報」(改正法5条1項柱書)」を加える。
⑵ 原判決3頁23行目及び9頁12行目の「(法4条1項)」の次に「又は
「関連電気通信役務提供者」(改正法5条2項)」を加える。
⑶ 原判決3頁15行末尾に行を改め以下のように加える。
「本件ログイン2に係る本件アイ・ピー・アドレス2は、ドメイン名の末尾
に「openmobile.ne.jp」とある(甲14)ことから、スマートフォンからの
ログインであり、同一のアイ・ピー・アドレスを同時に多数の契約者に割り
当てていること(いわゆる変動型アドレス)、ツイッター社は接続先のアイ・
ピー・アドレスを保管していないことから、発信者を特定することは困難で
ある。一方、本件ログイン1に係る本件アイ・ピー・アドレス1は、ドメイ
ン名の末尾に「bbtec.net」とある(甲14)ことから、固定回線による電気
通信役務であり(いわゆる固定型アドレス)、発信者を特定することができ
る。」
3 当審における当事者の補充主張
⑴ 争点2(本件発信者情報が「当該権利の侵害に係る発信者情報」(法4条
1項)又は「特定発信者情報」(改正法5条1項柱書)に該当するか)につ
いて
ア 控訴人の主張
改正法5条2項柱書は、「特定電気通信による情報の流通によって自
己の権利を侵害されたとする者は、次の各号のいずれにも該当するとき
は、当該特定電気通信に係る侵害関連通信の用に供される電気通信設備
を用いて電気通信役務を提供した者(当該特定電気通信に係る前項に規
定する特定電気通信役務提供者である者を除く。以下この項において
「関連電気通信役務提供者」という。)に対し、当該関連電気通信役務
提供者が保有する当該侵害関連通信に係る発信者情報の開示を請求す
ることができる。」と規定する。
改正法5条3項は、「前2項に規定する「侵害関連通信」とは、侵害
情報の発信者が当該侵害情報の送信に係る特定電気通信役務を利用し、
又はその利用を終了するために行った当該特定電気通信役務に係る識
別符号(特定電気通信役務提供者が特定電気通信役務の提供に際して当
該特定電気通信役務の提供を受けることができる者を他の者と区別し
て識別するために用いる文字、番号、記号その他の符号をいう。)その
他の符号の電気通信による送信であって、当該侵害情報の発信者を特定
するために必要な範囲内であるものとして総務省令で定めるものをい
う。」とし、同項の委任を受けた特定電気通信役務提供者の損害賠償責

主文(判決文より)

1 原判決を取り消す。
2 被控訴人は、控訴人に対し、原判決別紙発信者情報目録記載
の各情報を開示せよ。
3 訴訟費用は,第1、2審とも被控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。