商標権侵害差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和4(ネ)10091
判決日2023-03-06
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文会社法8条2項、商標法36条1項、民法1条3項
当事者控訴人 株式会社丸忠山田/被控訴人 有限会社つぎ館丸忠山田石材店

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張
前提事実、争点及び争点に関する当事者の主張は、以下のとおり原判決を補
正し、後記3のとおり当審における補充主張を付加するほかは、原判決「事実
及び理由」の第2の1及び2(原判決3頁8行目ないし21頁7行目)に記載
のとおりであるから、これを引用する。
⑴ 原判決3頁14行目の「墓石」を「墓所」に改める。
⑵ 原判決3頁22行目の「三男」を「二男」に改める。
⑶ 原判決5頁26行目の「という。」を「といい、本件商標1ないし3を併せ
て「本件各商標」と総称する。」に改める。
⑷ 原判決18頁12行目の「本件各標章」を「各被告標章」に改める。
⑸ 原判決18頁18行目ないし19行目の「本件各商標」を「本件各商標権」
に改める。
⑹ 原判決18頁24行目ないし25行目の「被告が」を「控訴人が」に改め
る。
⑺ 原判決19頁17行目の「後継者である。」の後に次のとおり加える。
「それにもかかわらず、控訴人は、被控訴人に対し、本件各商標権に基づ
く権利行使をしている。
また、」
⑻ 原判決19頁25行目末尾に改行して次のとおり加える。
「以上によれば、控訴人による本件各商標権に基づく権利行使は、権利の
濫用(民法1条3項)に当たり許されない。」
⑼ 原判決20頁25行目の「利益の」を「利益を」に改める。
3 当審における補充主張
⑴ 争点⑧(控訴人の本件各商標権に係る各請求が権利濫用か。)について
〔控訴人の主張〕
ア C及びAは、D家の長男としてEの個人事業を受け継いだものであると
ころ、この事業を承継するために設立された控訴人は、現在も創業の地で
事業を行っており、現在、多磨霊園周辺においては、「丸忠」という標章が
控訴人を示すことが広く知れ渡っている(甲13、21、24)。このよう
に、本件各商標権には、被控訴人ではなくE、C、A及び控訴人の信用が
化体されているところ、被控訴人は、各被告標章を使用することによって、
上記の信用を不当に利用している。
イ 控訴人及び被控訴人は、代表者同士が親族であるという意味においては
つながりがあるものの、Cから多磨霊園正門前の土地及びEの事業を受け
継いだのは控訴人のみであるから、両社は全く別の事業主体であり、上記
の親族関係以上に密接な関係があるわけではない。
ウ 控訴人は、被控訴人の事業を承継したのではなく、E及びCの個人事業
及び信用等を承継したものである。そして、甲25の写真撮影報告書のと
おり、控訴人は、設立当初から、店舗看板、作業着、社用車及び店舗建物
等に本件各商標を使用していた。このように、控訴人は、Cから受け継い
だ「丸忠」の商標を権利化して守ろうという意図で、本件各商標について
登録出願をしたものであり、被控訴人への害意等があったわけではない。
エ AがBに対して乙7の書面

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。