事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(行ケ)10065 |
| 判決日 | 2025-01-30 |
| 分類 | 知的財産 / 意匠 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 意匠法3条1項、意匠法3条1項3号、意匠法3条2項 |
| 当事者 | 原告 株式会社インターメスティック/被告 株式会社ジンズホールディングス |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は、工業上利用することができる意匠該当性(意匠法3条1 項柱書)、新規性の有無(同項3号)、創作非容易性の有無(同条2項)であ る。 2 特許庁における手続の経緯等 ⑴ 被告は、意匠に係る物品を「眼鏡用前枠」とする意匠につき、令和元年1 2月12日意匠登録出願(意願2019-27600号)をし、令和2年6 月19日設定登録(登録第1663217号。以下「本件登録意匠」という。 甲1)を受けた。 ⑵ 原告は、令和5年7月19日、本件登録意匠につき、意匠登録無効審判請 求(以下「本件審判請求」という。)をした。 ⑶ 特許庁は、これを無効2023-880006号事件として審理した上、 令和6年5月31日、本件審判請求は成り立たないとの審決(以下「本件審 決」という。)をし、その謄本は、同年6月10日、原告に送達された。 ⑷ 原告は、令和6年7月9日、本件審決の取消しを求めて訴えを提起した。 3 本件審決の理由の要旨 ⑴ 願書及び図面の記載によれば、本件登録意匠は、意匠に係る物品及びその 形状等を別紙「本件登録意匠」のとおりとする部分意匠(眼鏡用前枠の庇に 相当する部分の意匠)である。 ⑵ 無効理由1(意匠法3条1項柱書〔工業上利用することができる意匠〕非 該当性)について ア 本件登録意匠の意匠登録を受けようとする部分(本件登録意匠部分)の ブリッジ部における「庇部」の態様は、(A)正面図及び背面図で、中心が 緩やかに盛り上がる逆U字状とし、リム部との連接部であるリム内側端部 の高さを最も低いものとし、そこからリムの横幅中央付近にかけて大きく 上昇する態様とするものであり、(B)平面図で、本体部のブリッジ部と呼 応して、庇部の後端を緩やかに正面側に凹ませ、略V字状凹部を構成して いる。(C)左右側面図、C-C 部分の拡大 A-A 断面図で、(C-1)庇部は、略水 平の配設角度とし、ブリッジ部頂部でも側面視水平の薄板状とするもので あり、(C-2)上方が正面側に傾けて表された本体部のブリッジ部に沿って、 庇部のブリッジ部も中央は正面側に寄って突出した領域とされる。 イ 以上を踏まえ検討すると、平面側斜視図のみではブリッジ部の庇部はあ たかも中央部が下方に凹んだ正面視でU字状となっているようにも見える が、(C-1)のとおり、庇部は全体が略水平の配設角度となっており、(B)の とおり、平面図から、本体部のブリッジ部も正面側に突出し、(C-2)のと おり、側面図等から、本体部のブリッジ部に呼応して、ブリッジ部の庇部 も中央は正面側に寄って突出した領域とされることから、ブリッジ部を前 方斜め上から見た場合、ブリッジ上端の実線及び破線の記載や本件登録意 匠部分の前端の一点鎖線が、中央部分を下方に湾曲した線として表れるこ とは不合理ではなく、平面側斜視図の記載に、(A)の
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は、原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。