審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和6(行ケ)10048
判決日2025-01-30
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法3条1項3号、商標法3条2項
当事者原告 アボットダイアベティスケアインコーポレイテッド

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は、商標法3条1項3号及び同条2項の該当性である。
1 前提事実(争いのない事実及び証拠等により容易に認められる事実)
⑴ 特許庁における手続の経緯等
原告は、令和2年10月5日、指定商品を「第10類 医療用血糖監視装
置」(以下「本願指定商品」ということがある。)とする、立体商標である
別紙「商標目録」記載の商標(以下「本願商標」という。)について、商標
登録出願をしたが(商願2020-122583、甲1)、令和4年3月2
9日付けで拒絶査定を受けたため、同年6月30日、拒絶査定不服審判を請
求した。
特許庁は、これを不服2022-10155号事件として審理し、令和6
年1月4日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との本件審決をし(出
訴期間90日を付加)、その謄本は、同月19日、原告に送達された。
原告は、出訴期間内である同年5月17日、本件審決の取消しを求める本
件訴訟を提起した。
⑵ 原告が販売する医療用血糖監視装置
糖尿病患者が自己の血糖値を継続的に測定するための方法には、大別して、
専用の穿刺器具を用いて少量の血液を採取し、センサーに吸引させて血糖値
を測る血糖自己測定(Self-monitoring of blood glucose、SMBG)と、
センサーを上腕部、腹部等に一定期間装着し、連続して血糖値を測定する持
続血糖モニター(Continuous Glucose Monitoring、CGM)があり、それ
ぞれの方法に応じた測定機器がある(以下、「SMBG」、「CGM」の語
は、これらの測定機器を示す意味でも用いることがある。)。原告が
「FreeStyle リブレ」の商品名で販売する医療用血糖監視装置(以下「原告
商品」という。)は、後者に使用される商品であり、本願商標の立体形状か
らなり、2週間の連続使用が可能なセンサー(以下「原告センサー」という
ことがある。)と、センサーから血糖値(正確にはグルコース値)を読み取
って表示するリーダー(なお、専用アプリをインストールしたスマートフォ
ンによることも可能である。)、センサーを身体に装着するために用いるセ
ンサーアプリケーターからなる(甲10、13、甲18の1・2、甲20、
乙18)。
2 本件審決の理由の概要(詳細は別紙「本件審決(抜粋)」のとおり)
⑴ 商標法3条1項3号該当性について
本願商標の立体的形状は、本願商標の指定商品「医療用血糖監視装置」に
ついて、機能又は美感に資することを目的として採用されたものとみるのが
相当であり、また、「医療用血糖監視装置」の形状として、需要者において、
機能又は美感に資することを目的とする形状と予測し得る範囲のものといえ、
結局のところ、本願商標は、商品の形状を普通に用いられる方法で表示する
標章のみからなる商標であって、自他商品の識

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
3 この判決に対する原告による上告及び上告受理申立てのための付加期間
を30日と定める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。