事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ネ)10017 |
| 判決日 | 2022-11-30 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項21号、商標法37条1項1号 |
| 当事者 | 控訴人 補助参加人株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被控訴人の行為が本件商標権を侵害するとみなされる行為に該当するか(争 点1) (2) 控訴人の本件商標権に基づく本訴請求が権利濫用に該当するか(争点2) (3) 本件商標の商標登録が商標登録無効審判により無効にされるべきものか(争 点3)
主文(判決文より)
1 原判決主文第1項を取り消す。 2 被控訴人は、その販売する焼きのり、味付けのり及びのり茶 漬けの各包装に別紙被控訴人標章目録記載1、3、4、6、 7の各標章を付してはならない。 3 被控訴人は、焼きのり、味付けのり及びのり茶漬けについて、 別紙被控訴人標章目録記載1、3、4、6、7の各標章をそ の包装に付したものの販売又は販売のための展示をしてはな らない。 4 被控訴人は、焼きのり及び味付けのりに関する商品の紹介用 のパンフレットについて、別紙被控訴人標章目録記載8の標 章を付して販売してはならない。 5 被控訴人は、別紙被控訴人ウェブページ目録記載のウェブペ ージに別紙被控訴人標章目録記載11の標章を表示してはな らない。 6 被控訴人は、別紙被控訴人標章目録記載1、3、4、6、7 の各標章を付した、焼きのり、味付けのり及びのり茶漬けの 各包装容器を廃棄せよ。 7 被控訴人は、別紙被控訴人商品目録記載1~5の商品に関す るパンフレットのうち、別紙被控訴人標章目録記載8の標章 を付した部分を廃棄せよ。 8 被控訴人は、控訴人に対し、145万4809円及びこれに 対する平成30年4月22日から支払済みまで年5分の割合 による金員を支払え。 9 控訴人のその余の請求をいずれも棄却する。 10 訴訟費用(補助参加によって生じた費用を除く。)は、1、 2審を通じ、これを20分し、その19を控訴人の負担とし、 その余を被控訴人の負担とし、補助参加によって生じた費用 は、1、2審を通じ、これを20分し、その19を補助参加 人の負担とし、その余を被控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。