発信者情報開示請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和4(ネ)10033
判決日2022-11-29
分類知的財産 / 著作
判決種別判決

この事件の代理人

  • 中島徹(控訴人代理人)/第一東京弁護士会
  • 齋藤理央(被控訴人代理人)/東京弁護士会

主文(判決文より)

1 原判決を次のとおり変更する。
(1) 控訴人は、被控訴人に対し、別紙発信者情報目録記載第1及び第
2の各情報のうち、
ア 原判決別紙アカウント目録記載の各アカウントについて、原判決
別紙投稿記事目録記載の各投稿の直前に各アカウントにログイン
した際のIPアドレス並びに上記各IPアドレスを割り当てられ
た電気通信設備から控訴人の用いる特定電気通信設備に上記各ロ
グインに関する情報が送信された年月日及び時刻(UTC)、
イ 原判決別紙アカウント目録記載のアカウント2、3、5の電話番
号、
ウ 原判決別紙アカウント目録記載の各アカウントのメールアドレス
を開示せよ。
⑵ 被控訴人のその余の請求を棄却する。
2 訴訟費用は、第1、2審を通じ、これを2分し、その1を控訴人の負
担とし、その余を被控訴人の負担とする。
3 控訴人のために、この判決に対する上告及び上告受理申立てのための
付加期間を30日と定める。

出典

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