審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和4(行ケ)10046
判決日2022-11-28
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 沢井製薬株式会社/被告 東レ株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は、無効理由についての判断の誤りの有無(より具体的には、先に
された審決を取り消した判決の拘束力の理解の誤りの有無)及び手続上の瑕疵の有
無である。
1 手続の経緯
(1) 被告の特許権
被告は、名称を「止痒剤」とする発明について、平成9年11月21日に特許出
願(特願平10-524506号。優先日:平成8年11月25日、優先権主張国:
日本)をし、平成16年3月12日、その設定登録を受けた(特許第353117
0号。請求項の数36。以下「本件特許」といい、本件特許の特許請求の範囲の各
請求項に係る発明を、項数に従い「本件発明1」などといい、本件発明1~36を
併せて「本件発明」という。また、本件特許に係る明細書及び図面を「本件明細書」
という。)(甲1、2)。
(2) 存続期間延長登録の出願
ア 被告は、平成27年3月25日、本件特許について、存続期間延長登録の出
願(出願番号2015-700061号。以下「本件延長登録出願」という。)をし
た(甲1、3)。本件延長登録出願は、延長を求める期間及び特許発明の実施につい
て、平成28年法律第108号による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)
67条2項の政令に定める処分を受けることが必要であった処分(以下「本件処分」
という。)を次のとおりとするものである(甲3、38)。
(ア) 延長を求める期間 5年
(イ) 延長登録の理由となる処分
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「医
薬品医療機器等法」という。)14条1項に規定する医薬品に係る同項の承認
(ウ) 処分を特定する番号
22600AMX01388000
- 2 -
(エ) 処分を受けた日
平成26年12月26日
(オ) 処分の対象となった医薬品(以下「本件医薬品」という。また、以下、本件
医薬品の製造販売承認書(甲38)を「本件承認書」と、本件医薬品の添付文書(甲
11)を「本件添付文書」と、本件医薬品の「医薬品インタビューフォーム」(甲9)
を「本件インタビューフォーム」とそれぞれいう。)
販売名 ノピコールカプセル2.5μg
有効成分 ナルフラフィン塩酸塩
(カ) 処分の対象となった医薬品について特定された用途
慢性肝疾患患者におけるそう痒症の改善(既存治療で効果不十分な場合に限る)
イ 本件延長登録出願については、平成27年7月15日付けで延長登録(以下
「本件延長登録」という。)がされた(甲1)。
(3) 無効審判の請求等
ア 原告は、令和2年1月15日、本件延長登録について無効審判の請求をし(無
効2020-800002号事件)、特許庁は、同年7月28日、「特許第3531
170号の特許権存続期間延長登録出願2015-700061号に基づく特許権
の存続期間の延長登録を無効とする。」との審決(以下「第

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。