事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(行ケ)10048 |
| 判決日 | 2022-11-28 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 沢井製薬株式会社/被告 東レ株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は、無効理由についての判断の誤りの有無(より具体的には、審決 を取り消した判決の拘束力の理解の誤りの有無)及び手続上の瑕疵の有無である。 1 手続の経緯 (1) 被告の特許権 被告は、名称を「止痒剤」とする発明について、平成9年11月21日に特許出 願(特願平10-524506号。優先日:平成8年11月25日、優先権主張国: 日本)をし、平成16年3月12日、その設定登録を受けた(特許第353117 0号。請求項の数36。以下「本件特許」といい、本件特許の特許請求の範囲の各 請求項に係る発明を、項数に従い「本件発明1」などといい、本件発明1~36を 併せて「本件発明」という。また、本件特許に係る明細書及び図面を「本件明細書」 という。)(甲1、2)。 (2) 存続期間延長登録の出願 ア 被告は、平成29年11月20日、本件特許について、存続期間延長登録の 出願(出願番号2017-700309号。以下「本件延長登録出願」という。)を し(甲1、123)、平成30年4月20日付け手続補正書(甲148)により補正 をした。上記補正後の本件延長登録出願は、延長を求める期間及び特許発明の実施 について、平成28年法律第108号による改正前の特許法(以下「旧特許法」と いう。)67条2項の政令に定める処分を受けることが必要であった処分(以下「本 件処分」という。)を次のとおりとするものである(甲1、123、150、166)。 (ア) 延長を求める期間 5年 (イ) 延長登録の理由となる処分 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(平成25 年法律第84号による改正前の題名は、薬事法。以下、同改正の前後を通じて「医 薬品医療機器等法」という。)14条1項(ただし、同改正の前のもの。以下同じ。) に規定する医薬品に係る同条9項(ただし、令和元年法律第63号による改正前の - 2 - もの。以下同じ。)の承認 (ウ) 処分を特定する番号 22100AMX00392000 (エ) 処分を受けた日 平成29年9月22日 (オ) 処分の対象となった医薬品(以下「本件医薬品」という。また、本件医薬品 と同一製剤である「ノピコールカプセル2.5μg」(甲150参照)の添付文書(甲 11)を「本件添付文書」と、その「医薬品インタビューフォーム」(甲9)を「本 件インタビューフォーム」とそれぞれいう。) 販売名 レミッチカプセル2.5μg 有効成分 ナルフラフィン塩酸塩 (カ) 処分の対象となった医薬品について特定された用途 次の患者におけるそう痒症の改善(既存治療で効果不十分な場合に限る) 透析患者(血液透析患者を除く)、慢性肝疾患患者 イ 本件医薬品については、本件処分に先立ち、平成21年1月21日に医薬品 医療機器等法14条1項に基づく医薬品製造販売承認(
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。