事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(行ケ)10019 |
| 判決日 | 2022-11-16 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 中国金網工業株式会社/被告 株式会社ノブハラ巌 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は、明確 - 1 - 性要件違反の有無、サポート要件違反の有無、新規性の有無、進歩性の有無及び手 続違背の有無である。 1 特許庁における手続の経緯等 被告は、名称を「多角形断面線材用ダイス」とする発明についての特許(特許第 6031654号。以下「本件特許」という。)の特許権者である。 本件特許は、平成27年9月6日を出願日(以下「本件出願日」という。)(国 内優先権主張・平成26年9月7日(以下「本件優先日」という。))とし、特願 2015-175256号として出願され、平成28年11月4日に設定登録(請 求項の数は16)がされた(甲28。以下、本件特許に係る設定登録時の明細書及 び図面を「本件明細書」という。)。 原告は、平成29年5月12日、本件特許について特許異議の申立てをし、特許 庁は、異議2017-700464号事件として審理した。 被告は、平成30年5月1日、本件特許の請求項1~16について訂正請求をし、 同年6月8日、手続補正書(方式)によって同訂正請求を補正した(甲25、30。 以下、この補正後の訂正請求による訂正を「本件訂正」という。なお、本件訂正に おいて、本件明細書の訂正はない。)。 特許庁は、平成31年1月30日、「特許第6031654号の特許請求の範囲 を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1- 6〕、〔7-12〕、〔13-16〕について訂正することを認める。特許第60 31654号の請求項14ないし16に係る特許を取り消す。特許第603165 4号の請求項1ないし12に係る特許を維持する。特許第6031654号の請求 項13に係る特許についての特許異議の申立てを却下する。」との決定をし、同決 定は、確定した(甲30。これにより、本件訂正により削除された本件特許の請求 項13は、出願時から削除されたものとみなされ、請求項14ないし16に係る特 許は、初めから存在しなかったものとみなされる。)。 原告は、令和2年4月21日、本件特許(請求項の数は12)について特許無効 - 2 - 審判の請求をし、特許庁は、無効2020-800043号事件として審理した。 特許庁は、令和4年1月20日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審 決(以下「本件審決」という。)をし、その謄本は、同月31日、原告に送達され た。 原告は、令和4年2月28日、本件審決の取消しを求めて、本件訴えを提起した。 2 本件訂正後の発明の要旨(甲25、28) 本件訂正後の特許請求の範囲(請求項1~12)の記載は、次のとおりである (以下、各請求項に係る発明を請求項の番号に対応させて「本件発明1」などとい い、本件発明1ないし12を併せて「本件各発明」という。また、本件発明1につ いては、本件審決のとおり符号A~Dを付し、以下、本件
主文(判決文より)
1 特許庁が無効2020-800043号事件について令和4年1月2 0日にした審決を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。