審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和2(行ケ)10120
判決日2022-11-09
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法50条1項、商標法50条2項
当事者原告 エイサーインコーポレイテッド

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,以下の1の商標(以下,「本件商標」という。)
の使用の有無である。
1 本件商標について
原告は,別紙「商標目録」記載の「商標」のとおりの構成からなる商標について,
同別紙の「指定商品・区分」記載の商品を指定商品とする商標登録第224478
8号商標の商標権者である(甲1,2)。
2 特許庁における手続の経緯等
被告は,平成30年3月16日,特許庁に対し,本件商標の指定商品中,第7類
「起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機
〔その部品を除く。〕を除く。),交流発電機,直流発電機」,第9類「配電用又は制
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御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電線及びケーブル,電気通信機械器
具,電子応用機械器具及びその部品」及び第12類「全指定商品」(以下,これらの
指定商品を「本件指定商品」という。)の商標登録を取り消すことを求めて,商標法
50条1項に基づき商標登録の取消審判(以下,「本件審判」という。)を請求した。
特許庁は,本件審判の請求を,同月30日に登録し,取消2018-30015
3号事件として審理した上で,令和2年6月8日,「登録第2244788号商標の
指定商品中,第7類『起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電
動機及び直流電動機〔その部品を除く。〕を除く。),交流発電機,直流発電機』,第
9類『配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電線及びケーブ
ル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品』及び第12類『全指定商
品』についての商標登録を取り消す。」との審決(以下,「本件審決」という。)をし,
その謄本は,同月18日,原告に送達された。
本件商標登録について,商標法50条2項に規定する「審判の請求の登録前3年
以内」とは,平成27年3月30日から平成30年3月29日までの期間(以下,
「本件要証期間」という。)となる。
3 本件審決の理由
(1) 液晶パネルについて
甲8(CHIKAZO〔当時の運営責任者名A〕の amazon.co.jp における「Packard
Bell Easy Note tk37 シリーズ 15.6 " LCD LED 表示画面 WXGA HD Screen Size: 15.6"
LED-1366-768-G-40-15.6-14140」と題するウェブページのプリントアウト)による
と,平成30年7月23日に,「Packard Bell Easy Note tk37 シリーズ 15.6」と称す
る商品「交換用液晶パネル」が,価格10万5065円で,販売を目的として「C
HIKAZO」によりAmazonで広告されたといえる(以下,「CHIKAZO」
のウェブサイトの上記ページを「本件ウェブページ」といい,本件ウェブページに
記載された

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30
日と定める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。