事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ネ)10044 |
| 判決日 | 2022-11-02 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | プロバイダ責任制限法4条1項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は、次のとおり改め、後 記3のとおり当審における当事者の補充主張及び追加主張を加えるほかは、原判決 の「事実及び理由」中の「第2 事案の概要等」の2及び3並びに「
主文(判決文より)
1 原判決中、控訴人X1 の被控訴人に対する請求を棄却した部分を 取り消す。 2 被控訴人は、控訴人X1 に対し、令和2年6月30日0時56分 35秒及び同年8月16日16時49分52秒において、被控訴人 から、(IPアドレス省略) のIPアドレスが割り当て られていた契約者に係る氏名(名称)、住所、メールアドレス及び 電話番号を開示せよ。 3 控訴人X1 の当審における拡張請求を棄却する。 4 控訴人X2の控訴を棄却する。 5 控訴人X2の当審における拡張請求を棄却する。 6 訴訟費用は、控訴人X1 と被控訴人との間で生じたものは、第1、 2審とも被控訴人の負担とし、控訴人X2と被控訴人との間に生じ た当審における訴訟費用は全て控訴人X2の負担とする。
出典
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