特許権侵害差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和2(ネ)10024
判決日2022-10-20
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項
当事者控訴人 株式会社フジ医療器/被控訴人 ファミリーイナダ株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 原判決を次のとおり変更する。
被控訴人は、別紙物件目録記載1のマッサージ機を製造し、販売し、
輸出し又は販売の申出をしてはならない。
被控訴人は、別紙物件目録記載2のマッサージ機を製造し、販売し、
又は販売の申出をしてはならない。
被控訴人は、別紙物件目録記載1及び2の各マッサージ機を廃棄せ
よ。
被控訴人は、控訴人に対し、3億9154万9273円及び別紙認
容額一覧の「認容額」欄記載の各金員に対する「遅延損害金起算日」
欄記載の各日から支払済みまで「遅延損害金利率(年)」欄記載の各
割合による金員を支払え。
控訴人のその余の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は、第1、2審を通じて、これを5分し、その4を控訴人の
負担とし、その余を被控訴人の負担とする。
3 この判決の第1項 、 及び は、仮に執行することができる。

出典

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