損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和3(ネ)10082
判決日2022-10-18
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者被控訴人 株式会社クオリティファースト

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び争点についての当事者の主張
前提事実、争点及び争点についての当事者の主張は、以下のとおり原判決を
補正し、後記3のとおり当審における補充主張を付加するほかは、原判決「事
実及び理由」の第2の1及び2並びに第3(原判決1頁26行目ないし15頁
16行目)に記載のとおりであるから、これを引用する。
⑴ 原判決3頁8行目の「いる」を「いること」に改める。
⑵ 原判決4頁17行目末尾に改行して次のとおり加える。
「⑹ 無効審判請求等
ア 被控訴人及び大阪シーリング印刷株式会社は、令和3年5月31日、
特許庁に対し、本件特許権につき、無効審判請求をした(無効2021
-800047号。以下「本件無効審判請求事件」という。)。
イ 控訴人は、令和3年10月9日、本件無効審判請求事件において、本
件特許の請求項1ないし4を訂正する旨の訂正請求をした(以下「本件
訂正」という。)。(甲48)」
3 当審における補充主張
⑴ 争点1-2(「シーラント層」(構成要件C)の意義)について
〔控訴人の主張〕
ア クレーム解釈について
以下のとおり、本件各発明に係る積層フィルム又は包装袋には、ミシン
目加工が基材フィルムのみならずシーラント層にも及んでいるものが含ま
れるから、被告包装袋は、そのミシン目が積層フィルムを貫通しているか
否かにかかわらず、構成要件Cを充足する。
(ア) 本件特許の請求項1においては、「前記基材フィルムの印刷面側には
少なくともシーラント層が積層されて」とだけ記載されており、シーラ
ント層がミシン目加工の前後いずれに積層されたかは特定されていない
から、基材フィルムにミシン目加工がされた後にシーラント層が積層さ
れるとは限らない。
(イ) 本件特許の出願時における請求項1ないし3の内容及びその後の補正
の内容からすれば、本件発明1には、グラビア版インラインミシン目加
工、ダイカッターインラインミシン目加工、ダイカッターオフラインミ
シン目加工及びレーザーミシン目加工の各製造方法による包装袋が含ま
れているものと解するのが相当である。そうすると、本件発明1に係る
包装袋には、ダイカッターオフラインミシン目加工及びレーザーミシン
加工によってシーラント層にもミシン目の孔が開く場合も含まれること
となる。
(ウ) 本件明細書において使用されている「密封」に係る用語は、いずれも
「すきまなく、きっちりと封をする」という意味で用いられているもの
であり、包装袋に孔がないという意味ではない。また、他の様々な製品
においても、「密封」の語は、封をするという意味で用いられており、空
気を通さない「気密性」の語とは異なる。
(エ) 本件発明1の特許請求の範囲及び本件明細書の記載からすれば、本件
各発明が共通して有する特徴は、いずれの方法で製造された場合であっ
ても、

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴人の当審における拡張請求を棄却する。
3 当審における訴訟費用は全て控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。