事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(行ケ)10114 |
| 判決日 | 2022-09-29 |
| 分類 | 知的財産 / 意匠 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 意匠法3条1項3号 |
| 当事者 | 被告 YKK株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は、甲1カタログが本件意匠の出願よりも 前に頒布されたか否かであって、新輝行が実在したか否かではない。また、 刊行物の名義人が実在することは、頒布された刊行物に該当するための要 件ではないから、名義人が架空の人物又は団体であったとしても、当該刊 行物が実在し、これが頒布されていれば、要件を満たすものといえる。 ⑵ 甲1カタログは偽造又は変造されたものではないこと ア 本件各カタログは、それぞれの保管者及び保管状態に応じて、いずれも 相当期間の経年劣化によらなければなり得ない外観となっているが、この ような状態のカタログを、本件の紛争が生じた後に人工的に作出すること は不可能である。また、本件各カタログについて、一部のページが差し替 えられたことを示す徴憑はみられない。 イ 仮に、原告が本件のために甲1意匠が記載された刊行物を偽造しようと する場合には、自社名義の刊行物を偽造すれば足りるのであって、敢えて 新輝行名義のカタログを作成する必要はない。また、原告が、甲1意匠の スライダー以外に96個ものスライダーを用意してカタログを作成する 必要はない。さらに、原告が、本件の紛争が生じてからカタログを偽造し ようとしても、本件意匠に係る判定請求事件における請求書副本の送達か ら甲1カタログの証拠提出までは約1か月程度しかなかったのであるか ら、被告が主張するような方法で偽造をすることは不可能である。 ⑶ 被告の主張は不当な蒸し返しであること 本件審決は、甲1カタログの成立の真正を認めた上で、頒布時期の立証が 不足していると判断したものであるから、甲1カタログの成立の真正を否定 する被告の主張は不当な蒸し返しであり、許されない。 2 甲1カタログが本件意匠の出願前に頒布されたこと ⑴ 甲1カタログには「2004年版」と記載されているのであるから、経験 則上、甲1カタログは、遅くとも平成16年までに作成され、頒布されたも のとみるのが通常であり、本件において、これと異なる時期に作成され、頒 布されたものとみるべき特別又は例外的な事情は存しない。 それにもかかわらず、本件審決は、頒布時期の認定について、「公証役場が 発行した証明書類や公的機関等にカタログ寄託して取得したタイムスタンプ 等」が必要であるとし、また、上記の特別又は例外的な事情やその存在を示 す客観的証拠を一切摘示することなく、甲1カタログの頒布時期を認定する ことはできないと判断したものであるが、経験則や過去の裁判例に反する判 断である。 したがって、本件審決が、甲1カタログの成立の真正を認めながら、頒布 された日付を直接的かつ客観的に証明する証拠の提出がなく、甲1カタログ が本件出願の日より前に頒布されたとは認められないと判断したことには誤 りがある。 ⑵ 甲19カタログ及び甲21カタログには、カタロ
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定 める。
出典
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