審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和3(行ケ)10136等
判決日2022-08-31
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 兼第2株式会社/被告 兼第2株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は、請求項1、2及び4ないし7に係る発明の進歩性の有無で
ある。
1 特許庁における手続の経緯等
原告は、名称を「半田付け装置、半田付け方法、プリント基板の製造方法、およ
び製品の製造方法」とする発明についての特許(特許第6138324号。以下
「本件特許」という。)の特許権者である。
本件特許は、平成28年7月30を出願日(以下「本件出願日」という。)とし、
特願2016-150884号として出願され、平成29年5月12日に設定登録
がされた(甲17。以下、設定登録時の明細書及び図面を「本件明細書」とい
う。)。
被告は、令和元年11月12日、本件特許(請求項の数は6。なお、設定登録時
の請求項の数は7であったが、その後、請求項3が削除された。)について特許無
効審判の請求をし、特許庁は、無効2019-800094号事件として審理した
(甲17、21、22)。
原告は、令和3年5月6日、本件特許の請求項1、2及び4ないし7について訂
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正請求をし(甲23、24)、同月21日、手続補正書(方式)(甲25)によっ
て同訂正請求を補正した(以下、この補正後の訂正請求による訂正を「本件訂正」
という。なお、本件訂正において、本件明細書の訂正はない。)。
特許庁は、令和3年10月8日、「特許第6138324号の特許請求の範囲を
訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1、2、
4-7〕について訂正することを認める。特許第6138324号の請求項1、2、
5ないし7に係る発明についての特許を無効とする。特許第6138324号の請
求項4に係る発明についての審判請求は、成り立たない。」との審決(以下「本件
審決」という。)をし、その謄本は、同月19日に原告に、同月20日に被告にそ
れぞれ送達された。
原告は、令和3年11月13日、本件審決のうち請求項1、2及び5ないし7に
係る発明についての本件特許を無効とした部分の取消しを求めて第1事件の訴えを
提起し、被告は、同月16日、本件審決のうち請求項4に係る発明についての本件
特許に対する審判請求は成り立たないとした部分の取消しを求めて第2事件の訴え
を提起した。
2 本件訂正後の発明の要旨(甲17、21ないし25)
本件訂正後の特許請求の範囲の記載は、次のとおりである(以下、各請求項に係
る発明を請求項の番号に対応させて「本件発明1」などといい、本件発明1、2及
び4ないし7を併せて「本件各発明」という。)。
【請求項1】
端子と当該端子に電気的に接続される接続対象とを半田付けする半田付け装置で
あって、
前記端子の少なくとも先端を挿入または近接する筒状のノズルと、
前記ノズルの内側へ半田片を供給する半田片供給手段と、
前記半田片を加熱溶融する加熱手段と、
前記端子と前記ノズルとの近

主文(判決文より)

1 特許庁が無効2019-800094号事件について令和3年10月
8日にした審決中、特許第6138324号の請求項1、2及び5な
いし7に係る発明についての特許を無効とした部分を取り消す。
2 被告の請求を棄却する。
3 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。