審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成27(行ケ)10251
判決日2016-10-12
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者被告 中外製薬株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,進歩
性の有無(相違点についての判断の誤り)である。
1 特許庁における手続の経緯
被告ザ トラスティーズ オブ コロンビア ユニバーシティ イン ザ シテ
ィ オブ ニューヨーク及び被告中外製薬株式会社(以下「被告ら」という。)は,
平成9年(1997年)9月3日(パリ条約による優先権主張 優先権主張日:1
996年9月3日〈以下「本件優先日」という。〉米国)を国際出願日(以下「本
件出願日」という。)とし,名称を「ビタミンDおよびステロイド誘導体の合成用
中間体およびその製造方法」とする発明について特許出願(特願平10-5127
95号)をし,平成14年5月24日,設定登録がなされた(甲18。特許第33
10301号。請求項の数30。以下,この特許を「本件特許」という。)。
- 2 -
原告は,平成25年5月2日,本件特許の請求項1~30について,特許無効審
判を請求した(無効2013-800080号)ところ,被告らは,同年9月25
日付け訂正請求書(以下「本件訂正請求書」という。)により,特許請求の範囲を含
む訂正をした(乙1,2。訂正後の請求項の数28。以下「本件訂正」という。)。
特許庁は,平成26年7月25日,「請求のとおり訂正を認める。本件審判の請求
は,成り立たない。」との審決をし(出訴期間90日を附加。),その謄本は,同年8
月4日,原告に送達された(乙2,3)。原告は,出訴期間内に,前記審決の取消
しを求める訴え(当裁判所同年(行ケ)第10263号審決取消請求事件)を提起し,
平成27年12月24日,請求棄却の判決が言い渡され(上告及び上告受理申立期
間30日を付加。),前記判決は,平成28年2月9日,確定した(乙3,4)。
また,原告は,平成26年10月30日,本件特許の請求項1~30について,
特許無効審判を請求した(無効2014-800174号)ところ,被告らは,平
成27年2月25日付け訂正請求書により,特許請求の範囲を含む訂正をした(甲
19,20。訂正後の請求項の数28。)。
特許庁は,平成27年8月19日,「請求のとおり訂正を認める。本件審判の請求
は,成り立たない。」との審決をし(出訴期間90日を附加),その謄本は,同月2
7日,原告に送達された。
2 特許請求の範囲の記載
本件訂正後の本件特許の請求項1~28の発明に係る特許請求の範囲の記載は,
以下のとおりである(以下,これらの発明を,請求項に対応して,「本件発明1」な
どと呼称し,本件発明1~28を総称して「本件発明」ともいう。本件訂正後の請
求項2~12は,請求項1の従属項,本件訂正後の請求項14~28は,請求項1
3の従属項であり,これらの記載は省略する。なお,請求項29及び30は,本件
訂正により削除。以下,本件訂正請求書に添付された明細書(乙1)を「本

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日
と定める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。