事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ネ)10061 |
| 判決日 | 2016-10-11 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 被控訴人 日本ゼオン株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に対する当事者の主張は,以下のとおり訂正, 削除するとともに後記5のとおり当審における補充主張を付加するほかは, 原判決「事実及び理由」第2の3及び4に各記載のとおりであるから,これ を引用する。 (1) 原判決10頁14行目の「窒素ガスと酸素ガス及び窒素ガス」とあるう ち「及び窒素ガス」を削除する。 (2) 原判決14頁5行目の「純度99.9%」を「純度99.9容量%」に
主文(判決文より)
1 原判決中,控訴人X1に関する部分を次のとおり変更する。 (1) 被控訴人は,控訴人X1に対し,1119万9752円 及びこれに対する平成24年3月22日から支払済みまで 年5分の割合による金員を支払え。 (2) 控訴人X1のその余の請求を棄却する。 2 控訴人X2の控訴を棄却する。 3 訴訟費用は,控訴人X1と被控訴人との間では,第1,2審 を通じてこれを10分し,その9を控訴人X1の負担とし,そ の余を被控訴人の負担とし,控訴人X2と被控訴人との間では, 控訴費用を控訴人X2の負担とする。 4 この判決は,第1項(1)に限り,仮に執行することができる。
出典
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