事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ネ)10039 |
| 判決日 | 2016-09-29 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法17条、特許法100条1項 |
| 当事者 | 控訴人 兼被控訴人株式会社/被控訴人 兼控訴人コージ産業株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点についての当事者の主張 争点及び争点についての当事者の主張は,次のとおり付加,訂正するほか,原判 決「事実及び理由」の第3,第4(原判決6頁7行目から74頁5行目まで)記載 のとおりであるから,これを引用する。 (1) 原判決6頁17行目の「本件発明2」を「本件特許2」と,原判決12頁5 行目の「被告製品」を「一審被告製品1」と,それぞれ改める。 (2) 原判決10頁21行目末尾に次のとおり加える。 「本件明細書2の記載(段落【0005】,【0006】,【0011】)の記載によ れば,本件発明2は,「溶接」の諸問題を克服するために位置決め突起と位置決め穴 を設けたのであるから,位置決め突起が,支柱と別体であり,別途溶接が必要とな る構成を含んでいるとの解釈はできないのである。」 (3) 原判決12頁3行目の「状態にある。」の次に,次のとおり加える。 「このように,一審被告製品1の「突き合わせ内蔵方式」は,切欠き凹部の上端 面(上側縁)を突部の上端面(上側縁)に密接させ,かつ,切欠き凹部の垂下縁を 突部の降下縁に密接させ,縁同士の突き当てによって相対的な位置の保持を図る構 成であって,組み立て時,「突部」を「切欠き凹部」に嵌め合わせた状態では,コー ナー支柱と棚板とは相対位置が上下方向に変位可能で,カタカタと上下方向に両者 はガタ付く構成であるから,一審被告製品1は「きっちり嵌まる」構成でない。」 (4) 原判決12頁6行目末尾に次のとおり加える。 「また,「位置決め突起と位置決め穴との間を相対動させるような外力が作用して もそれら位置決め突起が潰れたり位置決め穴の箇所か破断したりすることがないた め,高いガタツキ防止機能(締結強度)を発揮することができる」(段落【0012】) ことが,本件発明2の本質的な技術的意義であり,「きっちり嵌まる」とは,位置決 め突起と位置決め穴とが全く変位しないことを意味する。」 (5) 原判決13頁3行目末尾に次のとおり加える。 「本件当初明細書には,コーナー支柱に関し,平面視L形のコーナー支柱しか記 載されておらず,これ以外の「パイプ状のコーナー支柱」(一審被告製品2)や「逆 U字形のコーナー支柱」(一審被告製品3)等については全く記載がないから,本件 特許1の「4本のコーナー支柱」(請求項1,段落【0015】)とは,「平面視L形 のコーナー支柱」でなければならない。」 (6) 原判決45頁15行目の「分願書」を「願書」と,同頁26行目の「美感」 を「美観」と,それぞれ改める。 (7) 原判決50頁21行目末尾に,行を改めて,次のとおり加える。 「オ 本件訂正発明1の特許法17条の2第3項違反による無効について 本件特許1の分割出願は,本件原出願の特許請求の範囲,明細書及び図面(本件 当初明細書)そのままの形でされ
主文(判決文より)
1 一審原告の控訴に基づき,原判決中,損害賠償請求に関する部分を次のとお り変更する。 (1) 一審被告は,一審原告に対し,2億8151万5906円及びうち322 0万円に対する平成25年7月18日から,うち2億4931万5906 円に対する平成27年2月28日から,各支払済みまで年5分の割合によ る金員を支払え。 (2) 一審原告のその余の請求を棄却する。 2 一審被告の控訴を棄却する。 3 訴訟費用は,第1,2審を通じて,これを5分し,その2を一審原告の負担 とし,その余を一審被告の負担とする。 4 この判決の第1項(1)は,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。