事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成31(ネ)10007 |
| 判決日 | 2022-08-08 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項、特許法101条2号 |
| 当事者 | 控訴人 兼被控訴人株式会社/被控訴人 兼控訴人三菱電機株式会社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 一審原告の控訴に基づいて原判決主文第4項及び第5項を次のとお り変更する。 ⑴ 一審被告は、一審原告に対し、5562万9205円及びこれに 対する、うち1230万2476円については平成27年9月26 日から、うち別紙10「各月の損害額一覧表」記載の「販売期間」 欄5ないし14までの各欄の「各月の損害額」欄記載の各金額につ いては、これに対応する上記各欄の「遅延損害金起算日」欄記載の 各日から、各支払済みまで、年5分の割合による金員を支払え。 ⑵ 一審原告のその余の請求を棄却する。 - 1 - 2 一審被告の控訴を棄却する。 3 訴訟費用は、第1、2審を通じてこれを10分し、その1を一審被 告の、その余を一審原告の各負担とする。 4 この判決は、第1項⑴に限り仮に執行することができる。 5 原判決主文第1項ないし第3項は、一審原告の訴えの取下げにより 失効した。
出典
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