特許権侵害差止請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成31(ネ)10007
判決日2022-08-08
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項、特許法101条2号
当事者控訴人 兼被控訴人株式会社/被控訴人 兼控訴人三菱電機株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 一審原告の控訴に基づいて原判決主文第4項及び第5項を次のとお
り変更する。
⑴ 一審被告は、一審原告に対し、5562万9205円及びこれに
対する、うち1230万2476円については平成27年9月26
日から、うち別紙10「各月の損害額一覧表」記載の「販売期間」
欄5ないし14までの各欄の「各月の損害額」欄記載の各金額につ
いては、これに対応する上記各欄の「遅延損害金起算日」欄記載の
各日から、各支払済みまで、年5分の割合による金員を支払え。
⑵ 一審原告のその余の請求を棄却する。
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2 一審被告の控訴を棄却する。
3 訴訟費用は、第1、2審を通じてこれを10分し、その1を一審被
告の、その余を一審原告の各負担とする。
4 この判決は、第1項⑴に限り仮に執行することができる。
5 原判決主文第1項ないし第3項は、一審原告の訴えの取下げにより
失効した。

出典

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