事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(行コ)10001 |
| 判決日 | 2016-09-08 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 控訴人 ウォーターインテレクチュアルプロパティーズインコーポレイテッド |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に対する当事者の主張は,以下のとおり補正す るとともに後記5のとおり当審における補充主張を付加するほかは,原判決 「事実及び理由」第2の3及び4に記載のとおりであるから,これを引用す る。 (原判決の補正) (1) 原判決10頁18行目から同19行目にかけての「定款の写しであって 原本又は認証謄本ではない上,公的機関が発行したものでも公証人等による 認証を受けたものでもない。」を「定款の写しであって,公的機関が発行し たものでも公証人等による認証を受けたものでもなく,原本又は認証謄本で もない。」と改める。 (2) 原判決10頁21行目「6名の」の次に,「記名及び」を加える。 (3) 原判決11頁10行目「本件委任状②は,」の次に,「原本と同一であ ることの認証が付されていない」を加える。 (4) 原判決11頁14行目「法人の代表者」の次に,「の資格」を加える。 5 当審における補充主張 (控訴人の主張) (1) 行審法48条が準用する同法21条(以下,控訴人の主張においては, 単に「行審法21条」という。)において補正を命じなければならないか否 かの基準としているのは「補正することができるものである」か否かのみで あり,補正の結果不適法が解消されていないとしても,いまだ補正ができる ものである限りは補正を命じなければならず,補正を命じる必要がなくなる のは,補正不可能な不適法が存在する場合や,補正を命じられた者が補正命 令に応じず,又は不誠実な対応しかしないような場合に限られると解される べきである。 本件において,控訴人は,二度の補正命令(以下,本件第1補正命令と 本件第2補正命令を合わせて「本件各補正命令」ということがある。)に対 し,少なくとも期間内に適法な補正を試みて書面を提出しており,不誠実な 応答をしていたといった事情もなく,補正の示唆に可能な限り従おうとして いたのであり,また,不適法が解消しなかった原因には補正命令が具体的で なかった点を挙げることができることをも考慮すると,控訴人に対し更に補 正命令がされるべきであった。にもかかわらず,補正を命じることなしに行 われた本件決定は,行審法21条に反する違法なものというべきである。 (2) 仮に,行審法21条につき,一般的には再度の補正を命じる必要性はな いものと解釈されるとしても,補正命令に対する応答の結果新たな不適法が 生じた場合には,当該新たな不適法に対しては補正命令が一度もされていな いことになるから,これに対する補正を命じなければならないものと解され るべきである。 本件において,本件代表資格証明書②により本件委任状②に署名したA が名称LLCの代表者であることは証明されたはずであるから,本件第2補 正命令に対する不備は,名称LLCと名称INCの法的な同一性についての 立
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間 を30日と定める。
出典
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