審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成27(行ケ)10245
判決日2016-08-24
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法17条、特許法36条6項1号
当事者被告 株式会社岡田製作所

この事件の代理人

  • 山本健策(原告代理人)/大阪弁護士会
  • 冨宅恵(被告代理人)/大阪弁護士会

争点(判決文より)

本件の争点に関連する部分について摘示する。
(1) 証拠方法及び無効理由
甲5:中国実用新案第2682113号明細書
甲6:特開2000-93481号公報(審決では,甲7)
甲7:特開平11-178745号公報(審決では,甲8)
甲8:特開平8-280581号公報(審決では,甲9)
以下,上記各甲号証に記載の発明を,証拠番号に従い,それぞれ,「甲5発明」の
ようにいう。
【無効理由1】(新規事項追加)
本件発明15,本件発明23,本件発明25~本件発明30に係る特許は,特許
法17条の2第3項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願に対して
されたものである。
【無効理由2】(サポート要件違反)
本件発明15,本件発明23,本件発明25~本件発明30は,特許法36条6
項1号に規定する要件を満たしていない。
【無効理由3】(進歩性欠如)
① 本件発明1,本件発明2,本件発明15,本件発明23,本件発明25及び
本件発明29は,次の発明に基づいて,当業者が容易に発明をすることができた。
[1] 甲5発明と甲6発明
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主文(判決文より)

1 特許庁が無効2015-800036号事件について平成27年11
月11日にした審決を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

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