事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ラ)10013 |
| 判決日 | 2016-08-10 |
| 分類 | 知的財産 |
| 判決種別 | 決定 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法429条、民事訴訟法6条1項、民事訴訟法312条2項3号 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点の審理に知的財産に関する専門的な知見を要する事件」 を知的財産高等裁判所の取り扱う事件の1つとしており,第三者の特許権の侵害の 有無が争点の1つとなる場合には,専門的処理体制の整った東京地方裁判所又は大 阪地方裁判所で審理判断することが望ましいとしても,それが全て専属管轄たる「特 許権に関する訴え」に当たるということもできない。基本事件のように,審理の途 中で間接事実の1つとして「特許」が登場したものが専属管轄に当たるとすると, これを看過した場合に絶対的上告理由となること(民事訴訟法312条2項3号) からしても,訴訟手続が著しく不安定になって相当でないというべきである。 3 したがって,基本事件は,「特許権に関する訴え」(民事訴訟法6条1項) に当たらないというべきであり,東京地方裁判所の専属管轄とは認められない。 4 以上のとおりであるから,これと異なる原決定は失当であり,取り消すのが 相当である。 よって,主文のとおり決定する。 平成28年8月10日 知的財産高等裁判所第4部 裁判長裁判官 髙 部 眞 規 子 裁判官 古 河 謙 一 裁判官 鈴 木 わ か な
主文(判決文より)
原決定を取り消す。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。