移送決定に対する抗告事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成28(ラ)10013
判決日2016-08-10
分類知的財産
判決種別決定
判決文が挙げた条文会社法429条、民事訴訟法6条1項、民事訴訟法312条2項3号

この事件の代理人

  • 遠藤直哉(被告代理人)/第二東京弁護士会
  • 中谷 誼(原告代理人)/埼玉弁護士会

争点(判決文より)

争点の審理に知的財産に関する専門的な知見を要する事件」
を知的財産高等裁判所の取り扱う事件の1つとしており,第三者の特許権の侵害の
有無が争点の1つとなる場合には,専門的処理体制の整った東京地方裁判所又は大
阪地方裁判所で審理判断することが望ましいとしても,それが全て専属管轄たる「特
許権に関する訴え」に当たるということもできない。基本事件のように,審理の途
中で間接事実の1つとして「特許」が登場したものが専属管轄に当たるとすると,
これを看過した場合に絶対的上告理由となること(民事訴訟法312条2項3号)
からしても,訴訟手続が著しく不安定になって相当でないというべきである。
3 したがって,基本事件は,「特許権に関する訴え」(民事訴訟法6条1項)
に当たらないというべきであり,東京地方裁判所の専属管轄とは認められない。
4 以上のとおりであるから,これと異なる原決定は失当であり,取り消すのが
相当である。
よって,主文のとおり決定する。
平成28年8月10日
知的財産高等裁判所第4部
裁判長裁判官 髙 部 眞 規 子
裁判官 古 河 謙 一
裁判官 鈴 木 わ か な

主文(判決文より)

原決定を取り消す。

出典

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