事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(行ケ)10185 |
| 判決日 | 2016-07-20 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条、特許法134条 |
| 当事者 | 原告 株式会社シロク/被告 アップルインコーポレイテッド/被告 AppleJapan合同会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
本件の争点に関連する部分について摘示する。 (1) 本件補正の可否及び本件訂正の適否について 審決は,請求の趣旨の要旨の変更に当たるとして本件補正を認めず,これを前提 に本件補正前の本件訂正の適否について検討した結果,本件訂正は,特許法134 条の2第1項ただし書各号に規定する事項を目的としていないとして,本件訂正も 認めなかった。 ア 本件訂正の内容 本件訂正は,本件発明1の下記①の構成(訂正前構成)を(本件発明1を引用す る本件発明2,本件発明4及び本件発明6も同様の訂正となる。),同②のとおりの 構成(本件訂正に対する関係では,「訂正後構成」と,本件補正に対する関係では, 「補正前構成」という。)に訂正するものである(削除された部分を< >で,付加 された部分を[ ]と下線で示す。)。 ① 訂正前構成 「 前記カウント手段によりカウントされる指示部位の数に加えて,前記距離算出 手段により算出される指示位置の間の距離又は該距離の過渡的な変化に応じて前 記情報処理装置が所定の動作を行うようにする制御手段と,」 ② 訂正後構成(補正前構成) 「 <前記カウント手段によりカウントされる指示部位の数に加えて,>前記距離 算出手段により算出される指示位置の間の距離又は該距離の過渡的な変化[,及び 前記カウント手段により前記一定の時間においてカウントされる指示部位の数又 は該数の過渡的な変化]に応じて[,特定の時間において算出される指示位置の間 の距離又は該距離の過渡的な変化,及び前記特定の時間においてカウントされる 指示部位の数又は該数の過渡的な変化に対応した所定の動作から選ばれる所定の 動作を,]前記情報処理装置が<所定の動作を>行うようにする制御手段と,」 イ 本件補正の内容 本件補正は,訂正後構成を,下記③のとおりの構成(補正後構成)に補正するも - 5 -
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。