損害賠償請求控訴事件,損害賠償請求反訴控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成27(ネ)10128
判決日2016-07-20
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条

この事件の代理人

争点(判決文より)

本件の争点は,原判決の「事実及び理由」欄の第2,3に記載のとおりである。
3 当事者の主張
当事者の主張は,以下に,(1)争点(5)に関する原告の主張の変更及び被告の反論,
(2)当審における被告の補充主張及び原告の反論,並びに,(3)当審における原告の
補充主張及び被告の反論を加えるほか,原判決の「事実及び理由」欄の第2,4(た
だし,(4)を除く)に記載のとおりである。
(1) 争点(5)における原告の主張の変更及び被告の反論
ア 原告の主張の変更
(ア) 被告の行為によって原告が被った損害額のうち,本訴請求に係る16
63万円の内訳は,以下のとおりである。
① 返品による損害 合計 139万3450円
ⅰ 返品による販売利益の喪失による損害 70万4926円
ⅱ 返送料の損害 7万8000円
ⅲ 返品による商品廃棄による損害 61万0524円
② 販売中止による損害 162万7622円
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③ 新商品取扱い保留による逸失利益 797万8928円
(1年間の売上推定額に基づく販売利益見込額1663万円の一部請求)
④ 慰謝料 500万円
⑤ 弁護士費用 160万円
(イ) 返品による損害
原告は,本件販売店に対し,返品された本件製品に対応する受領済販売代金を
すみやかに返却し,返品された本件製品は廃棄した。したがって,原告は,返品
された本件製品の販売機会を喪失して販売利益を失い,返品された本件製品の原
価相当額を廃棄により失った。よって,原告は,返品された本件製品の販売代金
相当額の損害を被った。また,着払いにより返品を受けたこともあり,着払送料
相当額の損害を被った。
返品数量,販売代金相当額及び着払送料は以下のとおり,合計139万3450
円である。
① 株式会社LIXILビバ(以下「ビバホーム」という。)
キャンペーン2本セット 343セット 74万0880円
二代目1本セット 260セット 45万5780円
単品 37本 6万7858円
返品着払送料 7万8000円
② ドイト株式会社(以下「ドイト」という。)
キャンペーン2本セット 28セット 5万0932円
(ウ) 販売中止による損害
a 本件侵害行為により,ビバホーム,ドイト及び株式会社島忠(以下
「島忠」という。)は,平成25年7月から本件製品の販売を中止して現在に至って
いる。本件訴訟の決着が平成30年6月と見込まれるので,その期間(5年間)に
喪失した又は喪失が見込まれる売上利益が,本件侵害行為と相当因果関係の範囲に
ある損害である。
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主文(判決文より)

1 原告の控訴により,原判決第1項及び第2項を次のとおり変更する。
(1) 被告は原告に対し,589万3450円及びこれに対する平成25年8月
1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2) 原告のその余の本訴請求をいずれも棄却する。
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2 被告の本件控訴を棄却する。
3 訴訟費用は,第1,2審及び本訴反訴を通じてこれを2分し,その1を原告
の負担とし,その余を被告の負担とする。
4 この判決は,1項(1)に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。