事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ネ)10128 |
| 判決日 | 2016-07-20 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
本件の争点は,原判決の「事実及び理由」欄の第2,3に記載のとおりである。 3 当事者の主張 当事者の主張は,以下に,(1)争点(5)に関する原告の主張の変更及び被告の反論, (2)当審における被告の補充主張及び原告の反論,並びに,(3)当審における原告の 補充主張及び被告の反論を加えるほか,原判決の「事実及び理由」欄の第2,4(た だし,(4)を除く)に記載のとおりである。 (1) 争点(5)における原告の主張の変更及び被告の反論 ア 原告の主張の変更 (ア) 被告の行為によって原告が被った損害額のうち,本訴請求に係る16 63万円の内訳は,以下のとおりである。 ① 返品による損害 合計 139万3450円 ⅰ 返品による販売利益の喪失による損害 70万4926円 ⅱ 返送料の損害 7万8000円 ⅲ 返品による商品廃棄による損害 61万0524円 ② 販売中止による損害 162万7622円 - 4 - ③ 新商品取扱い保留による逸失利益 797万8928円 (1年間の売上推定額に基づく販売利益見込額1663万円の一部請求) ④ 慰謝料 500万円 ⑤ 弁護士費用 160万円 (イ) 返品による損害 原告は,本件販売店に対し,返品された本件製品に対応する受領済販売代金を すみやかに返却し,返品された本件製品は廃棄した。したがって,原告は,返品 された本件製品の販売機会を喪失して販売利益を失い,返品された本件製品の原 価相当額を廃棄により失った。よって,原告は,返品された本件製品の販売代金 相当額の損害を被った。また,着払いにより返品を受けたこともあり,着払送料 相当額の損害を被った。 返品数量,販売代金相当額及び着払送料は以下のとおり,合計139万3450 円である。 ① 株式会社LIXILビバ(以下「ビバホーム」という。) キャンペーン2本セット 343セット 74万0880円 二代目1本セット 260セット 45万5780円 単品 37本 6万7858円 返品着払送料 7万8000円 ② ドイト株式会社(以下「ドイト」という。) キャンペーン2本セット 28セット 5万0932円 (ウ) 販売中止による損害 a 本件侵害行為により,ビバホーム,ドイト及び株式会社島忠(以下 「島忠」という。)は,平成25年7月から本件製品の販売を中止して現在に至って いる。本件訴訟の決着が平成30年6月と見込まれるので,その期間(5年間)に 喪失した又は喪失が見込まれる売上利益が,本件侵害行為と相当因果関係の範囲に ある損害である。 - 5 -
主文(判決文より)
1 原告の控訴により,原判決第1項及び第2項を次のとおり変更する。 (1) 被告は原告に対し,589万3450円及びこれに対する平成25年8月 1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (2) 原告のその余の本訴請求をいずれも棄却する。 - 1 - 2 被告の本件控訴を棄却する。 3 訴訟費用は,第1,2審及び本訴反訴を通じてこれを2分し,その1を原告 の負担とし,その余を被告の負担とする。 4 この判決は,1項(1)に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。