事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ネ)10019等 |
| 判決日 | 2016-06-22 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 被控訴人 兼附帯被控訴人兼控訴人株式会社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
- 1 - 1 原告X の控訴及び原告協会の附帯控訴並びに当審における原告らによる 訴えの追加的変更に基づき,原判決を次のとおり変更する。 (1) 被告は,原告協会に対し,7862万4614円及びこれに対する平成 22年12月4日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (2) 被告は,原告X に対し,893万8485円及びこれに対する平成2 2年6月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (3) 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 2 被告の控訴を棄却する。 3 訴訟費用は,1,2審を通じてこれを5分し,その3を原告らの負担とし, その余を被告の負担とする。 4 この判決は,1項(1)及び(2)に限り,仮に執行することができる。
出典
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