損害賠償請求控訴事件,損害賠償請求附帯控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成26(ネ)10019等
判決日2016-06-22
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
当事者被控訴人 兼附帯被控訴人兼控訴人株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

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1 原告X の控訴及び原告協会の附帯控訴並びに当審における原告らによる
訴えの追加的変更に基づき,原判決を次のとおり変更する。
(1) 被告は,原告協会に対し,7862万4614円及びこれに対する平成
22年12月4日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2) 被告は,原告X に対し,893万8485円及びこれに対する平成2
2年6月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(3) 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
2 被告の控訴を棄却する。
3 訴訟費用は,1,2審を通じてこれを5分し,その3を原告らの負担とし,
その余を被告の負担とする。
4 この判決は,1項(1)及び(2)に限り,仮に執行することができる。

出典

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