事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ネ)10059等 |
| 判決日 | 2016-04-27 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項7号 |
| 当事者 | 控訴人 兼附帯被控訴人株式会社/被控訴人 兼附帯控訴人協和界面科学株式会社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 控訴人らの本件控訴をいずれも棄却する。 2 被控訴人の本件附帯控訴に基づき,原判決中被控訴人と控訴人らに係る部分 を次のとおり変更する。 (1) 控訴人ニック及び控訴人Xは,被控訴人に対し,連帯して304万9890 円及びこれに対する平成23年12月15日から支払済みまで年5分の割合による 金員を支払え。 (2) 控訴人Xは,被控訴人に対し,44万3131円及びこれに対する平成24 年10月20日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (3) 被控訴人の控訴人ニック及び控訴人Xに対するその余の請求並びに被控訴 人の控訴人あすみ技研に対する請求をいずれも棄却する。 (4) 控訴人ニック及び控訴人あすみ技研の被控訴人に対する請求をいずれも棄 却する。 3 訴訟費用は,被控訴人と控訴人らとの間では,第1,2審を通じて(第2審 は控訴及び附帯控訴とも),被控訴人に生じた費用の60分の2及び控訴人ニック に生じた費用の10分の1を控訴人ニックの負担とし,被控訴人に生じた費用の6 0分の3及び控訴人Xに生じた費用の5分の1を控訴人Xの負担とし,被控訴人に 生じた費用の60分の1及び控訴人あすみ技研に生じた費用の30分の1を控訴人 あすみ技研の負担とし,被控訴人に生じた費用の10分の9,控訴人ニックに生じ た費用の10分の9,控訴人Xに生じた費用の5分の4及び控訴人あすみ技研に生 じた費用の30分の29を被控訴人の負担とする。 4 この判決は,第2項(1)及び(2)に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。