事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(行ケ)10207 |
| 判決日 | 2016-03-23 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法3条1項、商標法4条1項10号 |
| 当事者 | 原告 有限会社シービーワン |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は, 商標法3条1項柱書該当性,4条1項10号該当性である。 1 本件商標及び特許庁における手続の経緯等 被告は,下記のとおり,手書き風の「RAIGA」の欧文字を横書きした商標(本 件商標。第28類「釣り具」(本件指定商品))を,平成26年4月3日に登録出願 - 2 - し,同年8月5日に登録査定を受け,同月22日に設定登録された(登録5695 905号)。 (本件商標) 原告は,平成27年2月27日,本件商標につき,無効審判請求をしたところ(無 効2015-890018号。本件無効審判事件),特許庁は,同年8月24日,「本 件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同審決謄本は,同年9月3日に原 告に送達された。 2 審決の要旨 審決は,①本件商標は,登録査定時には,商標権者である被告が代表取締役を務 め,被告と実質的に同一視できる有限会社RAIGA(RAIGA社)により,釣 り具と極めて関連性の高い商品に使用されていたということができ,また,RAI GA社ないし被告により,近い将来において,本件指定商品「釣り具」について使 用される予定のある商標ということができるから,商標法3条1項柱書の要件を充 足しない商標ということはできない,②原告が使用する引用商標は,原告の業務に 係る商品「ルアー」(原告商品)を表示するものとして,本件商標の登録出願時及び 登録査定時において,需要者の間に広く認識されていたものとはいえないから,本 件商標は,商標法4条1項10号に該当しないと判断した。 理由の要旨は,以下のとおりである。 (1) 原告の主張 ア 商標法3条1項柱書違反 被告は,自己が使用する意思がないにもかかわらず,下記引用商標を原告商品に おいて使用していた原告に対して,使用の中止を求める警告の根拠を取得する目的 - 3 - で,又は,被告に譲受を迫る目的で,本件商標を登録出願して登録を受けた。この ような目的で商標登録を受けることは,「登録主義」を前提としつつも,商標の使用 を通じて化体する業務上の信用を保護しようとする商標法の趣旨にもとる行為であ り,本件商標は,商標法3条1項柱書の「自己の業務に係る商品又は役務について 使用をする商標」という要件を満たしていない。 (引用商標) 被告は,登録査定時はおろか現在に至るもルアーを製造販売することなく,自己 で商標を使用する意思をも有していない。RAIGA社は,「ルアーキャスト」とし て,シリコン樹脂などの原料プラスチック等に前記商標を付して販売しているよう だが,これらの使用は,本件指定商品とは異なる非類似の商品であるのみならず, 使用主体が権利者とは実質的に異なるものであり,「ルアー」について商標権者が使 用しているとはいい難い。 イ 商標法4条1項10号違反 本件商標は,原告商品に付されている引用
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。