事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(行ケ)10172 |
| 判決日 | 2016-03-23 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法4条1項15号 |
| 当事者 | 原告 株式会社東海/被告 株式会社ライテック |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は, ①商標法4条1項15号該当性(混同のおそれ),②同項10号該当性(商標の類否), ③同項11号該当性(商標の類否)及び④同項19号該当性(商標の類否,不正の 目的)である。 1 特許庁における手続の経緯 被告は,平成26年2月18日,下記本件商標につき商標登録出願をし(商願2 014-11680号),同年6月20日,登録査定がされ,同年7月4日,設定登 録(商標登録第5683298号)がされた。(甲1の1・2) 原告は,平成26年12月26日付けで本件商標の登録無効審判請求をした(無 効2014-890106号)。 特許庁は,平成27年7月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審 決をし,その謄本は,同月30日,原告に送達された。 【本件商標】 チャッカ棒 (標準文字) [指定商品] - 2 - 第34類 喫煙用具(本件指定商品) 2 審決の理由の要点 (1) 引用商標(下記引用商標1及び2) 【引用商標1】 登録番号 第2018826号 出 願 日 昭和60年 4月25日 登 録 日 昭和63年 1月26日 更新登録 平成 9年 8月26日 平成20年 1月 8日 指定商品 第27類 たばこ,喫煙用具,マッチ 【引用商標2】 登録番号 第2018827号 出 願 日 昭和60年 4月25日 登 録 日 昭和63年 1月26日 更新登録 平成 9年 8月26日 平成20年 1月 8日 指定商品の書換登録 平成20年11月 5日 指定商品 - 3 - 第34類 たばこ,喫煙用具,マッチ (2) 使用商標 【原告使用商標】 [使用商品](原告商品) 電子式点火棒 (3) 商標法4条1項15号該当性 ア 周知性について 原告使用商標は,原告商品を表示するものとして,本件商標の登録出願日には, 既に,需要者の間に広く認識されており,その著名性は,本件商標の登録査定日に おいても継続していた。 他方,原告使用商標が,「チャッカ」と略称されて,原告商品を表示するものとし て,本件商標の登録出願日及び登録査定日において,需要者の間に広く認識されて いたものとは認められない。 イ 商標の類否 (ア) 本件商標の認定 ① 本件商標は,同一の書体をもって一連に書され,外観上まとまりよく一体的 に表されており,これより生ずると認められる「チャッカボー」の称呼も無理なく 一気に称呼し得る。また,その構成中の「棒」の文字部分が,本件指定商品との関 係からみて,商品の形状,品質等を具体的,直接的に表示するための語として把握, 認識されるものとは認め難い。 ② 本件商標中の「チャッカ」の文字部分は,被告の使用に係る商品「点火棒」 (被告商品)との関係から,直ちに「着火」の意味を想起させることから,「棒」の 文字部分と比較しても,商品の出所識別標識としての機能に軽重の差
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 - 1 - 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。