審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成27(行ケ)10174
判決日2016-03-23
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法4条1項15号
当事者原告 株式会社東海/被告 株式会社ライテック

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,
①商標法4条1項15号該当性(混同のおそれ),②同項10号該当性(商標の類否),
③同項11号該当性(商標の類否)及び④同項19号該当性(商標の類否,不正の
目的)である。
1 特許庁における手続の経緯
被告は,平成26年2月26日,下記本件商標につき商標登録出願をし(商願2
014-14336号),同年6月20日,登録査定がされ,同年7月4日,設定登
録(商標登録第5683324号)がされた。(甲1の1・2)
原告は,平成26年12月26日付けで本件商標の登録無効審判請求をした(無
効2014-890108号)。
特許庁は,平成27年7月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審
決をし,その謄本は,同月30日,原告に送達された。
【本件商標】
チャッカボー
(標準文字)
[指定商品]
- 2 -
第34類 喫煙用具(本件指定商品)
2 審決の理由の要点
(1) 引用商標(下記引用商標1及び2)
【引用商標1】
登録番号 第2018826号
出 願 日 昭和60年 4月25日
登 録 日 昭和63年 1月26日
更新登録 平成 9年 8月26日
平成20年 1月 8日
指定商品
第27類 たばこ,喫煙用具,マッチ
【引用商標2】
登録番号 第2018827号
出 願 日 昭和60年 4月25日
登 録 日 昭和63年 1月26日
更新登録 平成 9年 8月26日
平成20年 1月 8日
指定商品の書換登録
平成20年11月 5日
指定商品
- 3 -
第34類 たばこ,喫煙用具,マッチ
(2) 使用商標
【原告使用商標】
[使用商品](原告商品)
電子式点火棒
(3) 商標法4条1項15号該当性
ア 周知性について
原告使用商標は,原告商品を表示するものとして,本件商標の登録出願日には,
既に,需要者の間に広く認識されており,その著名性は,本件商標の登録査定日に
おいても継続していた。
他方,原告使用商標が,「チャッカ」と略称されて,原告商品を表示するものとし
て,本件商標の登録出願日及び登録査定日において,需要者の間に広く認識されて
いたものとは認められない。
イ 商標の類否
(ア) 本件商標の認定
① 本件商標は,同一の書体をもって一連に書され,外観上まとまりよく一体的
に表されており,これより生ずると認められる「チャッカボー」の称呼も無理なく
一気に称呼し得る。また,その構成中の「ボー」の文字部分が,本件指定商品との
関係からみて,商品の形状,品質等を具体的,直接的に表示するための語として把
握,認識されるものとは認め難い。
② 本件商標中の「チャッカ」の文字部分は,被告の使用に係る商品「点火棒」
(被告商品)との関係から,直ちに「着火」の意味を想起させることから,「ボー」
の文字部分と比較しても,商品の出所識別標識としての機能に軽

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
- 1 -
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。