事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ネ)10086 |
| 判決日 | 2016-02-10 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法2条1項、特許法35条3項、著作権法15条 |
| 当事者 | 控訴人 X被控訴人新日鉄住金ソリューションズ株式会社 |
この事件の代理人
- 加茂善仁(被控訴人代理人)/第一東京弁護士会
争点(判決文より)
争点 (1) 本件各文書に係る控訴人の著作権及び著作者人格権の有無 (2) 本件各発明について控訴人の特許法35条3項に基づく相当の対価の支払 を受ける権利の有無 (3) 控訴人による本件各文書の売渡請求の可否
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴人の当審における訴えの交換的変更に係る請求をいずれも 棄却する。 3 控訴費用は控訴人の負担とする。 4 なお,原判決のうち,原判決別紙文書目録記載の文書について 著作権及び著作者人格権を有することの確認請求以外の請求に 係る部分については,控訴人の訴えの交換的変更により,失効し ている。
出典
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