文書返還請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成27(ネ)10086
判決日2016-02-10
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法2条1項、特許法35条3項、著作権法15条
当事者控訴人 X被控訴人新日鉄住金ソリューションズ株式会社

この事件の代理人

  • 加茂善仁(被控訴人代理人)/第一東京弁護士会

争点(判決文より)

争点
(1) 本件各文書に係る控訴人の著作権及び著作者人格権の有無
(2) 本件各発明について控訴人の特許法35条3項に基づく相当の対価の支払
を受ける権利の有無
(3) 控訴人による本件各文書の売渡請求の可否

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴人の当審における訴えの交換的変更に係る請求をいずれも
棄却する。
3 控訴費用は控訴人の負担とする。
4 なお,原判決のうち,原判決別紙文書目録記載の文書について
著作権及び著作者人格権を有することの確認請求以外の請求に
係る部分については,控訴人の訴えの交換的変更により,失効し
ている。

出典

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