事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ネ)10077 |
| 判決日 | 2016-01-27 |
| 分類 | 知的財産 / 意匠 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 意匠法37条1項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及びこれに対する当事者の主張 争点は,原判決「事実及び理由」の第2,「3 争点」の(1),(2)及び(4)記載のと おりであり,争点についての当事者の主張は,原判決6頁20行目「また,本件意 匠」から23行目「共通に感じさせる。」までを削除し,以下に,当審における当事 者の主張を付加するほかは,第3「争点に対する当事者の主張」1及び2記載のと - 2 - おりである。 (1) 被告意匠は本件意匠と類似するか (原告の主張) ア 本件意匠の認定について (ア) 原判決は,本件意匠では,アクセントパネルとは別の面に包装用箱の 開口部が設けられ,アクセントパネルは開口部としての機能を有していないのに対 し,被告意匠では,アクセントパネルが開口部として配置されていることにより, 開口部としての機能を有している点においても差異があると認定した。 しかし,部分意匠制度は,破線で示された物品全体の形態について,同一又は類 似の物品の意匠と異なるところがあっても,部分意匠に係る部分の意匠と同一又は 類似の場合に,登録を受けた部分意匠を保護しようとするものなのであるから,破 線で示された部分の形状等が,部分意匠の認定において,意匠を構成するものとし て,直接問題とされるものではない(知財高裁平成18年(行ケ)第10317号 平成19年1月31日判決(以下「プーリー判決」という。))。したがって,本件意 匠において破線で示された「開口部」は,意匠を構成するものとして直接問題とさ れるものではない。 また,プーリー判決は,「部分意匠の性質上,破線によって具体的に示される形状 等は,意匠登録を受けようとする部分を表すため,当該物品におけるありふれた形 状等を示す以上の意味がない場合もあれば,当該物品における特定の形状等を示し て,その特定の形状等の下における意匠について,意匠登録を受けようとしている 場合もあり,部分意匠において,意匠登録を受けようとする部分の位置等について は,願書及びその添付図面等の記載並びに意匠登録を受けようとする部分の性質等 を総合的に考慮して決すべきである。」としているところ,「アクセントパネル」は 他の破線部の構成要素に依存するものではないから,本件意匠において破線で示さ れた「開口部」の位置は,「当該物品におけるありふれた形状等を示す以上の意味の ない場合」に該当するのであり,部分意匠の解釈において参酌されるべきものでは - 3 - ない。 したがって,原判決の上記判断は,部分意匠である本件意匠の範囲を誤って解釈 したものである。 (イ) 被告の主張(1)ア(イ)に対し 本件意匠は,動的意匠ではなく,被告は,意匠法の解釈を誤っている。 別添意匠公報(以下「本件公報」という。)の「参考開口図」,「参考折りたたみ図」 及び「折りたたみ線を示す参考図」(
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。