事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(行ケ)10066 |
| 判決日 | 2016-01-27 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 クアルコムインコーポレイテッド |
この事件の代理人
争点(判決文より)
本件の争点と関連しない部分は記載を省略。) 引用発明の「主演算装置」と本願発明の「復号モジュール」との,各々に付され た特定事項同士を対比してみると,以下の共通関係ないし相当関係が成立する。・・・ 引用発明の「コンパイラ」と,本願発明の「復号モジュール」とは,前者の元々の 意味がプログラミング言語で書かれた,プログラムのソースコード(原始コード) を,機械語,ないしバイトコードなどの中間言語によるオブジェクトコード(目的 コード)に翻訳(変換)する機能単位を指す用語であること,一方,本願発明の「復 号モジュール」が行うとする「前記相互接続ネットワークおよび命令セルの少なく ともいくつかのデータ経路を構成し,これにより前記データ経路を前記命令セルの 回路にマップしまた前記プログラム命令を実行する」との事項が,ハードウエアに 対する命令/処理の実行とされていること,及び,本願発明は,元々従属請求項と された請求項29において,当該「復号モジュール」が採り得る態様として「コン パイラ」を含むとされていること,以上を総合すれば,「前記相互接続ネットワーク および命令セルの少なくともいくつかのデータ経路を構成し,これにより前記デー タ経路を前記命令セルの回路にマップしまた前記プログラム命令を実行する」べく, プログラム言語命令をハードウエア実行コードに変換するもの同士である点で,両 者は一致する。 イ 一致点及び相違点 【一致点】 プロセッサであって, 相互接続ネットワークと, それぞれが前記相互接続ネットワークに接続される異種の複数の命令セルであっ て,該命令セルの各々は少なくとも加算,減算,乗算,除算あるいはシフトの処理 を行う該複数の命令セルと, 命令のデータ経路から構成命令を受け,前記相互接続ネットワーク及び命令セル の少なくともいくつかのデータ経路を構成し,これにより前記データ経路を前記命 - 5 -
主文(判決文より)
1 特許庁が不服2013-9418号事件について平成26年12月 2日にした審決を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。