損害賠償等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成27(ネ)10106
判決日2016-01-26
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
当事者控訴人 株式会社エービープロモーション/被控訴人 株式会社オフィス・ミカワ

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張は,以下のとおり原
判決を訂正するほか,原判決の「事実及び理由」第2の1及び2に適示されたとお
りであるから,これを引用する(引用に係る原判決中,「原告」とあるのは「控訴
人」と,「被告」とあるのは「被控訴人」と適宜読み替える。以下,引用する場合
は同じ。)。
(原判決の訂正)
(1) 原判決15頁18行目の「貸付けを受けた事実はない」を「金員の交付を
受けた事実はなく,その返還を合意したこともない」に改める。
(2) 原判決16頁25行目の末尾に「したがって,控訴人と被控訴人Y₁との間
には,被控訴人Y₁が芸能活動の一環として贈る花の代金は,請求書の宛名を問わ
ず,控訴人がその代金を負担する旨の合意があったものである。」を加える。
(3) 原判決17頁24行目の「貸付けを受けた事実はない」を「金員の交付を
受けた事実はなく,その返還を合意したこともない」に改める。
(4) 原判決20頁6行目ないし7行目の「当然に原告が負担するものとされて
いた」を「控訴人がもともと負担すべきものであった,又は控訴人と被控訴人会社
との間では,控訴人が負担する旨の合意がされていた。」に改める。

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。