事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ネ)10106 |
| 判決日 | 2016-01-26 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 控訴人 株式会社エービープロモーション/被控訴人 株式会社オフィス・ミカワ |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は,以下のとおり原 判決を訂正するほか,原判決の「事実及び理由」第2の1及び2に適示されたとお りであるから,これを引用する(引用に係る原判決中,「原告」とあるのは「控訴 人」と,「被告」とあるのは「被控訴人」と適宜読み替える。以下,引用する場合 は同じ。)。 (原判決の訂正) (1) 原判決15頁18行目の「貸付けを受けた事実はない」を「金員の交付を 受けた事実はなく,その返還を合意したこともない」に改める。 (2) 原判決16頁25行目の末尾に「したがって,控訴人と被控訴人Y₁との間 には,被控訴人Y₁が芸能活動の一環として贈る花の代金は,請求書の宛名を問わ ず,控訴人がその代金を負担する旨の合意があったものである。」を加える。 (3) 原判決17頁24行目の「貸付けを受けた事実はない」を「金員の交付を 受けた事実はなく,その返還を合意したこともない」に改める。 (4) 原判決20頁6行目ないし7行目の「当然に原告が負担するものとされて いた」を「控訴人がもともと負担すべきものであった,又は控訴人と被控訴人会社 との間では,控訴人が負担する旨の合意がされていた。」に改める。
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。