特許権侵害差止請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和4(ネ)10021
判決日2022-07-07
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法36条6項1号、特許法100条1項
当事者被控訴人 ニプロ株式会社/被控訴人 全星薬品工業株式会社/被控訴人 全星薬品株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
以下のとおり訂正するほか、原判決「事実及び理由」の第2の3記載のとおり
であるから、これを引用する。
(1) 原判決8頁18行目及び20行目の各「という。」を「という場合がある。」
と、同頁21行目を「(2) 訂正の再抗弁の成否(争点2)」と改める。
(2) 原判決9頁9行目を「(5) 被告ら医薬品の本件発明3及び4の構成要件充
足性(争点5)」と改める。

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。
3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と
定める。

出典

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