事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ネ)10038 |
| 判決日 | 2016-01-19 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法112条1項 |
| 当事者 | 控訴人 兼被控訴人株式会社ブロードリーフ訴訟承継人株式会社/被控訴人 兼控訴人株式会社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 1審原告の控訴に基づき,原判決を次のとおり変更する。 (1) 1審被告アゼスタは,別紙物件目録1ないし22記載の各データ ベースを複製し,頒布し又は公衆送信(送信可能化を含む。)して はならない。 (2) 1審被告アゼスタは,別紙物件目録1ないし22記載の各データ ベースを格納したCD-ROM等の記録媒体を廃棄し,各データベ ースの記録内容を消去せよ。 (3) 1審被告アゼスタ,1審被告Y1,1審被告Y2,1審被告Y3 及び1審被告Y4は,1審原告に対し,連帯して,2億1473万 3000円及びうち1億4315万5333円に対する平成21年 5月28日から,うち7157万7667円に対する平成23年1 1月2日から各支払済みまで年5分の割合による金員(ただし,1 億9087万3777円及びうち1億1929万6110円に対す る平成21年5月28日から,うち7157万7667円に対する 平成23年11月2日から各支払済みまで年5分の割合による金員 の限度で1審被告Y6と,9941万3425円及びこれに対する 平成21年5月28日から支払済みまで年5分の割合による金員の 限度で1審被告Y5と,それぞれ連帯して)を支払え。 (4) 1審被告Y6は,1審原告に対し,1審被告アゼスタ,1審被告 Y1,1審被告Y2,1審被告Y3及び1審被告Y4と連帯して, 1億9087万3777円及びうち1億1929万6110円に対 する平成21年5月28日から,うち7157万7667円に対す る平成23年11月2日から各支払済みまで年5分の割合による金 員(ただし,7555万4203円及びこれに対する平成21年5 月28日から支払済みまで年5分の割合による金員の限度で1審被 告Y5と連帯して)を支払え。 (5) 1審被告Y5は,1審原告に対し,1審被告アゼスタ,1審被告 Y1,1審被告Y2,1審被告Y3及び1審被告Y4と連帯して, 9941万3425円及びこれに対する平成21年5月28日から 支払済みまで年5分の割合による金員(ただし,7555万420 3円及びこれに対する平成21年5月28日から支払済みまで年5 分の割合による金員の限度で1審被告Y6と連帯して)を支払え。 (6) 1審原告のその余の請求をいずれも棄却する。 2 1審被告らの控訴をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,第1,2審を通じて,これを5分し,その2を1審原 告の負担とし,その余を1審被告らの負担とする。 4 この判決の第1項(1),(3)ないし(5)は,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。