事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ネ)10042 |
| 判決日 | 2022-07-06 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法703条、民法709条、特許法102条3項 |
| 当事者 | 控訴人 有限会社PXZ/被控訴人 東日本高速道路株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被控訴人各システムの本件発明1-1、1-2(以下、併せて「本件発明1」 という。)の技術的範囲への属否、被控訴人システム4の本件発明2-1、2-2 (以下、併せて「本件発明2」という。)の技術的範囲への属否(争点1) ア 構成要件A1、A2の「車両を誘導するシステム」、構成要件J1、K2の 「車両誘導システム」との文言への充足性(争点1-ア) イ 「第1の検知手段」及び「第1の遮断機」と、「通信手段」との位置関係に 関する、構成要件B1、C1、D1、B2、C2、D2への充足性(争点1-イ) ウ 構成要件F1、F2の「第2のレーンへ誘導する誘導手段」との文言への充 足性(争点1-ウ) エ 「遮断機を下ろす」と共に「第1の遮断機」を開く構成に関する、構成要件 I1、K1、J2、L2への充足性(争点1-エ) オ 構成要件I2の「前記第2の遮断機と前記第4の遮断機との間に閉鎖区間を 形成し」との文言への充足性(争点1-オ) (2) 無効理由1(本件各発明の、第1の検知手段、第1の遮断機、通信手段など に関する明確性要件違反)の有無(争点2) (3) 無効理由2(乙35発明に基づく本件各発明の進歩性欠如)の有無(争点3) (4) 無効理由3(本件特許1親出願の分割要件違反を前提とした、乙45又は甲 12の公報に基づく本件発明1の新規性欠如及びサポート要件違反)の有無(争 点4) (5) 無効理由4(本件発明2について各遮断機を開けるタイミングに関するサポ
主文(判決文より)
1 原判決を取り消す。 2 被控訴人は、控訴人に対し、2693万0317円並びにう ち1000万円にする平成31年4月2日から支払済みまで 年5分の割合による金員及びうち1693万0317円に対 する令和3年11月12日から支払済みまで年3分の割合に よる金員を支払え。 3 控訴人の当審におけるその余の拡張請求を棄却する。 4 訴訟費用は、第1、2審を通じ、これを5分し、その4を控 訴人の負担とし、その余を被控訴人の負担とする。 5 この判決は、2項に限り、仮に執行することができる。
出典
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