損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和2(ネ)10042
判決日2022-07-06
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法703条、民法709条、特許法102条3項
当事者控訴人 有限会社PXZ/被控訴人 東日本高速道路株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被控訴人各システムの本件発明1-1、1-2(以下、併せて「本件発明1」
という。)の技術的範囲への属否、被控訴人システム4の本件発明2-1、2-2
(以下、併せて「本件発明2」という。)の技術的範囲への属否(争点1)
ア 構成要件A1、A2の「車両を誘導するシステム」、構成要件J1、K2の
「車両誘導システム」との文言への充足性(争点1-ア)
イ 「第1の検知手段」及び「第1の遮断機」と、「通信手段」との位置関係に
関する、構成要件B1、C1、D1、B2、C2、D2への充足性(争点1-イ)
ウ 構成要件F1、F2の「第2のレーンへ誘導する誘導手段」との文言への充
足性(争点1-ウ)
エ 「遮断機を下ろす」と共に「第1の遮断機」を開く構成に関する、構成要件
I1、K1、J2、L2への充足性(争点1-エ)
オ 構成要件I2の「前記第2の遮断機と前記第4の遮断機との間に閉鎖区間を
形成し」との文言への充足性(争点1-オ)
(2) 無効理由1(本件各発明の、第1の検知手段、第1の遮断機、通信手段など
に関する明確性要件違反)の有無(争点2)
(3) 無効理由2(乙35発明に基づく本件各発明の進歩性欠如)の有無(争点3)
(4) 無効理由3(本件特許1親出願の分割要件違反を前提とした、乙45又は甲
12の公報に基づく本件発明1の新規性欠如及びサポート要件違反)の有無(争
点4)
(5) 無効理由4(本件発明2について各遮断機を開けるタイミングに関するサポ

主文(判決文より)

1 原判決を取り消す。
2 被控訴人は、控訴人に対し、2693万0317円並びにう
ち1000万円にする平成31年4月2日から支払済みまで
年5分の割合による金員及びうち1693万0317円に対
する令和3年11月12日から支払済みまで年3分の割合に
よる金員を支払え。
3 控訴人の当審におけるその余の拡張請求を棄却する。
4 訴訟費用は、第1、2審を通じ、これを5分し、その4を控
訴人の負担とし、その余を被控訴人の負担とする。
5 この判決は、2項に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。