事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(行ケ)10263 |
| 判決日 | 2015-12-24 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 被告 中外製薬株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,①進 歩性の有無,②実施可能要件違反の有無,③サポート要件違反の有無である。 1 特許庁における手続の経緯 被告ザ トラスティーズ オブ コロンビア ユニバーシティ イン ザ シテ ィ オブ ニューヨーク及び被告中外製薬株式会社(以下「被告ら」という。)は, 平成9年(1997年)9月3日(パリ条約による優先権主張 優先権主張日:1 996年9月3日〈以下「本件優先日」という。〉 米国)を国際出願日(以下「本 件出願日」という。)とし,名称を「ビタミンDおよびステロイド誘導体の合成用 中間体およびその製造方法」とする発明について特許出願(特願平10-5127 95号)をし,平成14年5月24日,設定登録がなされた(特許第331030 1号。請求項の数30。以下,この特許を「本件特許」という。甲47)。 - 2 - 原告は,平成25年5月2日,請求項1~30について,特許無効審判を請求し た(無効2013-800080号)ところ,被告らは,同年9月25日付け訂正 請求書(甲51。以下「本件訂正請求書」という。)により,特許請求の範囲を含 む訂正をした(以下「本件訂正」という。本件訂正後の請求項の数28)。 特許庁は,平成26年7月25日,「請求のとおり訂正を認める。本件審判の請求 は,成り立たない。」との審決をし(出訴期間90日を附加),その謄本は,同年8 月4日,原告に送達された。 2 特許請求の範囲の記載 本件訂正請求書によれば,本件訂正に係る特許請求の範囲の記載は,以下のとお りである(以下,請求項に対応して,「本件発明1」などと呼称し,本件発明1~2 8を総称して「本件発明」ともいう。本件訂正後の請求項2~12は,請求項1の 従属項,本件訂正後の請求項14~28は,請求項13の従属項であり,これらの 記載は省略する。なお,請求項29及び30は,本件訂正により削除。以下,本件 訂正請求書に添付された明細書(甲51)を「本件明細書」という。)。 【請求項1】(本件発明1) 下記構造を有する化合物の製造方法であって: (式中,nは1であり;R 1及びR2はメチルであり;W及びXは各々独立に水素又 はメチルであり;YはOであり;そしてZは,式 のステロイド環構造,又は式 - 3 - のビタミンD構造であり,Zの構造の各々は,1以上の保護又は未保護の置換基及 び/又は1以上の保護基を所望により有していてもよく,Zの構造の環はいずれも 1以上の不飽和結合を所望により有していてもよい) (a)下記構造: (式中,W,X,Y及びZは上記定義のとおりである) を有する化合物を塩基の存在下で下記構造: 又は (式中,n,R1及びR2は上記定義の通りであり,そしてEは脱離基である) を有する化合物と反応させて化合物を製造すること;並びに (b)かくして製造された化合
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日 と定める。
出典
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