事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ネ)10002 |
| 判決日 | 2022-06-30 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項 |
| 当事者 | 被控訴人 第一三共エスファ株式会社被控訴人第一三共株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 前提事実、争点及び争点に関する当事者の主張は、以下のとおり原判決を補 正し、後記3のとおり当審における補充主張を付加するほかは、原判決「事実 及び理由」の第2の1及び2並びに第3(原判決2頁21行目ないし10頁1 4行目、原判決別紙「延長登録目録」(原判決52頁ないし58頁)、同「原告 の主張」(原判決59頁ないし87頁)及び同「被告らの主張」(原判決88頁 ないし111頁))に記載のとおりであるから、これを引用する。 ⑴ 原判決3頁10行目の「平成9年7月16日(」の後に「以下「本件出願 日」という。」を加える。 ⑵ 原判決3頁16行目の「登録を受けた。」の後に次のとおり加える。 「延長の期間は、同目録記載のとおり5年間(帯状疱疹後神経痛について は4年9月14日間)であり、延長登録後の特許満了日は、令和4年7月1 6日である。」 ⑶ 原判決8頁9行目の「15名が、」の後に「審判請求人側参加人として」を 加える。 ⑷ 原判決8頁17行目ないし18行目の「(甲3)」の後に「及び同年8月7 日付け手続補正書(方式)(甲4)」を加える。 ⑸ 原判決8頁20行目末尾に次のとおり加える。 「本件訂正において、控訴人は、請求項1を引用する請求項2ないし4に つき、訂正が認められる場合には、一群の請求項の他の請求項とは別途訂正 することを求めた。(甲4)」 ⑹ 原判決8頁22行目の「請求項1及び2に係る訂正を認めず、」を次のとお り改める。 「請求項2に係る訂正を認めず、また、請求項2と共に一群の請求項を構 成する請求項1に係る訂正も一体的に認めないとした上で、」 ⑺ 原判決9頁3行目末尾に次のとおり加える。 「同訴訟について、知的財産高等裁判所は、令和4年3月7日、控訴人の 請求を棄却する旨の判決を言い渡した。その後、控訴人が同判決に対する上 告及び上告受理申立てをしたことから、同判決は確定していない。(当裁判所 に顕著な事実)」 ⑻ 原判決73頁25行目の「、1C」を削除する。 ⑼ 原判決74頁20行目の「、2C」を削除する。 3 当審における補充主張 ⑴ 争点1-1及び争点1-2(訂正前発明1及び2の実施可能要件違反の有 無及びサポート要件違反の有無)並びに争点2-1及び争点2-2(本件発 明1及び2の無効理由の解消の有無及び訂正要件の具備の有無)について 〔控訴人の主張〕 ア 痛みの分類、治療方法の相違等について (ア) 甲78ないし甲81、甲84、甲88、甲90及び甲91の各文献に は、炎症性疼痛や術後疼痛が侵害受容性疼痛に該当するとは記載されて いない上、原因にかかわらず、痛覚過敏や接触異痛の機序が共通するこ とを一切否定していない。それどころか、これらの文献は、ホルマリン 試験、カラゲニン試験及び術後疼痛試験において本件化
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定め る。
出典
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