事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ネ)10049 |
| 判決日 | 2015-11-10 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法3条1項、著作権法21条、著作権法23条 |
| 当事者 | 控訴人 株式会社エスプリライン/被控訴人 エス株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 次のとおり,当審における主張を追加するほか,原判決第2の2「争点」及び第 3「争点に関する当事者の主張」(原判決2頁10行目~10頁25行目)に記載の とおりであるから,これを引用する。 (当審における当事者の追加主張) 1 控訴人 (1) 控訴人キャッチフレーズ2の創作性 一般論として,キャッチフレーズのように簡略で短いフレーズの多くは著作物と して保護されないと言われることがあるが,創作性の有無は,思想・感情の創作的 表現であるか否かという問題であって,その本質は長さの点にはない。俳句の例か らも明らかなように,短い表現であるからといって,一つのカテゴリーとして一律 に創作性を否定することはできず,結局,創作性の有無は,問題となる具体的表現 内容に即して表現ごとにケースバイケースで判断されるべき問題である。 控訴人キャッチフレーズ2についても,以下の点を十分考慮すると,著作物性が 肯定されるべきである。 創作性については,高い独創性まで要求されておらず,何らかの個性が現れてい ればよいと解されており,控訴人キャッチフレーズ2についても,創作者の何らか の個性が現れていれば,創作性が認められるべきである。そして,短い表現である からといって,選択の幅が狭いということはない。広告宣伝に用いられるキャッチ フレーズについて,コピーライターという特別の専門職業が存在することからも分 かるように,様々な表現があり得る中で,広告として印象的でかつ記憶に残りやす - 3 - いものとなるように,工夫をこらす余地が十分にあるのであって,短い表現である からといって「誰が創作したとしても同じようなものにならざるを得ない」という こともない。短い表現について創作性を肯定した場合,結果として,著作物として 保護される範囲は非常に狭いものになり,いわゆるデッドコピー又はそれに近い範 囲でしか保護されないこともあり得るが,保護範囲が狭いからといって創作性を否 定する理由にはならない。また,著作権はあくまでも相対的排他権にとどまるから, 依拠しない限り,第三者が類似の表現を新たに創作する自由は保障されており,著 作物性の有無は侵害の有無に直結しない。 控訴人キャッチフレーズ2は,「ユーザーが英語を自然かつ流暢に話すことができ るようになる」という控訴人商品による英会話学習の効果を強調・アピールするた めに創作されたキャッチフレーズであり,それを見聞きした一般の消費者に強い印 象を与え,記憶に残りやすくするために,「あるひとつぜん」(7字),「えいごがく ちから」(8字。字余り),「とびだした」(5字)と五七調を用いて,口に出しやす く語呂のよい,俳句に近い表現となるように工夫されている。また,「ユーザーが英 語を自然かつ流暢に話すことができるように
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。